クーリングオフ消費者・代行行政書士センター
クーリング・オフするなら正式な文書での契約解除が必要です。クーリングオフは普通郵便・内容証明ともに記載する事項は共通ですが、契約内容や相手方によって文面が異なりますので、ネットでダウンロードした書式がそのまま使えません。
『自分でできる!』『簡単にできる!』と書いてあるのをみて始めたのに、いざやってみると『できない・・・』となってしまうのは、これが理由です。クーリングオフ文書を発送して、一日も早く契約解除に成功し、明るい日常生活を取り戻すためにも、新日本総合事務所のような業界No.1エキスパートの行政書士に依頼して、最短最速での契約解除を優先した方が絶対お得です!!
もしかしたら私、騙された?クーリングオフしたい久実さんはどうする?
—「なんであんな契約、しちゃったんだろう…」
サロンで脱毛エステの無料体験を受けた久実(仮名)は後悔していた。
美容院を終え、久実は街をぶらぶらしていた。
夕方から友達と食事の約束をしていたが、それまではだいぶ時間がある。
就職して2年目。数か月に一度、学生時代の友人と少し贅沢な食事を楽しむ。
思い出話がはずみ、久実にとってはストレス解消の一つだ。
「久しぶりだなぁ、元気かなぁ。」
そんなとき、声をかけられた。
「脱毛の無料体験いかがですか?今ならすぐにできますよ。」
とてもきれいな肌の店員さんだった。
無料という言葉につられ、ウキウキしながらエステサロンへ向かったのだった。
脱毛が終わり、すべすべの肌を見た久実はプロの凄さに感動していた。
きれいなサロンでハーブティーを頂きながら、サロンのメニューの紹介を受ける。
「すべすべな肌を維持するにはこんなにかかるのか~!!!」
その高額なコースに驚いていた。
「無理、無理、こんなにお金出せないもの。」
そんな思いで、話を聞いていた。
そんなとき、今回は特別というメニューを店員さんが見せてくれた。
「あら、なんか手が届きそう…」
食い入るようにメニュー表を覗き込んだ。
「このぐらいならなんとかなるかも!」
「いや、贅沢だわ、生活が苦しくなっちゃう」
こんな2つの思いが頭をぐるぐるとまわっていた。
かれこれ、2時間もたっている。友達との約束の時間が迫っていた。
「今回、こんなにきれいになったのに、続けないなんてもったいない!」
店員さんのこの言葉に背中を押された。
「じゃ、このコースでやってみます!」
1年のエステコースに化粧品がセットになった契約書にサインをしながら、
「きれいになれるんだわ」
そんな期待感でいっぱいだった。
会員証と化粧品を受け取り、サロンを後にした。
友達との待ち合わせ場所まで移動する電車の中で、ずっと契約書を眺めていた。
「やっぱり、私には高いんじゃないかな…」
ローンの総額を見ているうちに、そんな思いが湧いてきた。
「こんな風に友達と遊びに行く回数も減らすことになるかも…」
だんだんと気持ちは沈み、期待感は後悔へと変わっていった。
友達と会い、食事を始めてからもエステサロンの契約のことが頭を離れなかった。
思い切って、友達に今日の出来事を話してみた。
「クーリングオフしたら?」
私の後悔の思いを聞いた友達の第一声だった。
クーリングオフ–聞いたことはある。でも、やり方は知らない。
やっぱり契約やめます、なんて言いに行く勇気もない。
困惑ぎみの私を見て、友達はスマートフォンで検索してくれた。
「代行サービスがあるみたいよ!」
代行サービスがあるとは知らなかった。代行してくれるなら…
「ここはどうかな?費用も良心的だし、実績もあるみたいよ。」
友達が見せてくれたのは『新日本総合事務所』のページだった。
スマートフォンを借り、内容を確認してみる。
「なるほど、手順も分かりやすいし、簡単だわ!」
クーリングオフできる期間は決まっている。善は急げ!
さっそく、ウェブサイトから申し込みフォームを開き、必要情報の契約書を写メしたら、翌日には連絡があってクーリングオフ書類を送ってもらえた!数日後、無事にクーリングオフ成立との連絡があったし、受け取った化粧品は返品の連絡が来て、大きなトラブルもなく無事契約解除が完了した。
知識も勇気もない私が嘘のように簡単にクーリングオフに成功!
「こんなことならもっと早く知ってればよかった!思い切って頼んでよかった!」晴々とした気持ちで、いつもの生活に戻れた久実。
「ありがとうございました!」とお礼を言っていただきました。こちらこそ、ご利用ありがとうございます。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。
むずかしいクーリングオフが最短当日に申請可能!
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創立
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クーリングオフで新日本総合事務所が選ばれる理由
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その理由は、創業
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の知識と経験に加え、独自のERPシステムによるマネジメント体制で迅速な対応を実現しています。さらに
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以上の圧倒的な実績で、ありとあらゆるクーリングオフニーズに応えられるからです。
項目 | 新日本総合事務所 | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
開業歴 | Warning: include(/home/mack-inomata/www/solicitoroffice/ssi/history.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/solicitor1/solicitoroffice.com/public_html/coolingoff/wp/wp-content/themes/aa2019/functions.php on line 275 Warning: include(): Failed opening '/home/mack-inomata/www/solicitoroffice/ssi/history.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.3.33/data/pear') in /home/solicitor1/solicitoroffice.com/public_html/coolingoff/wp/wp-content/themes/aa2019/functions.php on line 275 |
6年 | 2年 | 5年 |
最短申請日数 | 最短1日 | 不明 | 2日 | 3日 |
実績 | Warning: include(/home/mack-inomata/www/solicitoroffice/ssi/result.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/solicitor1/solicitoroffice.com/public_html/coolingoff/wp/wp-content/themes/aa2019/functions.php on line 275 Warning: include(): Failed opening '/home/mack-inomata/www/solicitoroffice/ssi/result.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.3.33/data/pear') in /home/solicitor1/solicitoroffice.com/public_html/coolingoff/wp/wp-content/themes/aa2019/functions.php on line 275 |
不明 | 不明 | 不明 |
情報セキュリティ | ERP導入済み | 不明 (パソコン?) |
不明 (パソコン?) |
不明 (パソコン?) |
料金 | ¥5,980~ | ¥10,800 | ¥32,400 | ¥21,600 |
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契約書にクーリングオフできないと書かれています。
クーリングオフできないと書かれていても、クーリングオフの対象であれば解約できます。
通信販売やネット通販はクーリングオフできますか?
通信販売やネット通販にはクーリング・オフ制度はありません。
まずは、『クーリングオフ』が必要と言うことなのですね。
はい、そうです。私どもでは最短当日にはクーリングオフが可能ですので、ぜひご利用ください!

『クーリング・オフで契約解除が可能』についての知識がまだまだ皆さんの中にないのが実際のところかも知れません。
これからはじめたい方も、自分ですでに始めていて不安な方も一度御相談くださいませ。
時間ばかりが過ぎて、いつまで経っても『契約解除』はできません!
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クーリング・オフとは?
クーリングオフ制度とは、不良品・注文した品と異なった品物が届いた場合など、冷静になって考え直した場合に決められた期間内であれば返品できる制度です。
具体的な例を挙げますと、
・訪問販売(契約書がない場合)
自宅・会社などに、訪問・営業に訪れた販売員によって、商品を押しつけられた場合。
商品を購入するかどうか、判断する時間がなかった場合。
・在宅ワーク契約
在宅ワークを行うために、在宅ワークの依頼者から仕事で使用する高額な機械等を購入したが、一切、仕事の依頼が無い場合。
在宅ワークの契約内容が依頼者の指示により途中で変更となり、在宅ワークを行うことが難しくなった場合。
・通信販売
インターネット販売に限らず、広告の商品説明と商品の形が明らかに異なっていた場合。
・電話勧誘による販売
電話での勧誘によっての販売であり、口頭での説明によって、正しい判断ができず口頭で契約をしてしまった場合。
・金融商品販売
情報提供・説明不足、不利益について告知をしているにもかかわらず断れない状況におき、契約させた場合。
・特定業務役務契約(エステ契約)
長期契約において、途中で契約内容が変更になった。
契約内容に含まれた特典に問題があった場合。
長期契約が、業者の都合で途中解約となった場合。
・訪問購入
訪問営業の販売員からカタログを見せられ、購入の契約をしたが、代金の振り込み後、商品が届かなかった場合。
・連鎖取引販売契約
友人に商品を販売するよう依頼し、友人を販売員として商品の売り込みが行われ広がっていったが、
実際に商品が届かなかった場合。
上記のようなケースに該当する場合は、クーリング・オフ制度を活用して、契約後の一定期間内であれば、契約を解除(キャンセル)して初めからなかったこと(契約前の状態に戻すこと)ができます。
クーリングオフで契約を解除するためには
各地域にある本局の郵便局から『クーリングオフ書面』を郵送(⇒できれば書留内容証明に配達証明を付けて)送る必要があります。
(クレジットで購入した場合には、クレジット会社(信販会社)にも契約解除通知を送付する必要があります。)
1.訪問販売(契約書がない場合):8日間
2.在宅ワーク契約:8日間
3.通信販売:8日間
4.電話勧誘による販売:8日間
5.金融商品販売:8日間
6.特定業務役務契約(エステ契約):8日間
7.訪問購入:8日間
8.連鎖取引販売契約:20日間また、特定商取引法に関する法律(第2条1項以下)に記載のある指定権利や役務提供も含むことになっていますが、最新の法改正により「指定」がなくなりました。
参考例として:権利とは、保養施設やスポーツ施設を利用する権利が典型例です。他にも、映画や演劇、音楽、スポーツ、写真だとか、絵画、彫刻その他美術工芸品を鑑賞したり観覧する権利とか、語学の教授を受ける権利が挙げられます。
役務とは、有償で行われる専門知識や、技能に基づいて提供されるサービスを指します。他にも、有償で行われる商品の販売だとか、資産の貸付も「役務」に含まれます。
「手元に商品が届き、冷静になって考え直した」「注文した品と違っていた商品が届いた」「電話で強引に契約を結ばされた」というように、本来したくない契約をしてしまったと思うのなら、まず自分自身で「契約を解除したいのか」「契約が解除できるのか」事前にチェックする必要があります。
ここでは、その基準を記載します。これからクーリングオフをしようと思っているみなさん、是非、自分自身に当てはめてみてください。
□ ①通販等で手元に商品が届いた際、冷静になって考え直した場合…8日間
□ ②自分が注文した品と違っていた商品が届いた場合…8日間
□ ③電話等により強引な契約を結ばされた場合…8日間
□ ④お客さんと企業との間に、継続的な信頼関係が、なくなった場合…8日間
□ ⑤役務を提供する側が役務を提供しなくなった場合…8日間
□ ⑥支払いをしたが、商品が届かなかった場合…8日間
□ ⑦他人を使い商品の販売を行ったが、商品を提供しなかった場合…20日間この最低限の基準(要件)をクリアした方ならば、契約を解除することができます。
『クーリングオフ代行』をご希望の場合
やってみようと思う方は『クーリングオフ』の内容証明を郵便局で発送にあたって、業者から渡された契約書の控えをしっかり把握してみましょう!!
○契約日(申込日)
○契約者(業者)名
○契約者(業者)住所
○契約者(業者)担当者の名前
○契約した商品の内容・明細(数量)
○契約代金
○現時点での商品・サービスの状態
○契約形態(キャッチセールス、訪問販売、電話勧誘、通信販売)
これらの情報が、クーリングオフで契約を解除する文書を作成するために必要になるのです。そして特定商取引法(特定商取引に関する法律)の規定によって、クーリングオフができるかどうか確認をしなければなりません(特定商取引法=訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引を対象にしたクーリング・オフ等の消費者保護と事業者への取引ルールを定めた法律)。
つまり、消費者がお店に出掛けて買い物をする以外の取引を『特定商取引』と言うわけです。一言で特定商取引といっても、実際にクーリングオフで契約解除ができるかどうかは個別の取引ごとの判断になります…その場合、必ずクーリングオフ適用が可能かどうか判断が必要になります。
また、近年増加しているインターネット上での通信販売…つまり、パソコンやスマホなどで商品やサービスを契約する場合においても、クーリング・オフで契約解除が可能かどうかは事業者が掲示する特定商取引の取引条件を確認する必要があります。
ちなみに、会社等の法人や個人事業主が事業での使用目的で契約した品物やサービス不要になったためという理由でクーリングオフしたい場合…これは「消費者」に該当しないためクーリングオフできません。
時間ばかりが過ぎて、いつまで経っても『契約解除』はできません!
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新日本総合事務所のクーリングオフ代行サービスをご利用ください!
クーリングオフ書面を郵送するには、内容証明郵便を取扱っている本局の郵便局で書留内容証明の発送をします。同封書類は、以下の通りです。
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クーリングオフ書面(差出郵便局控え)・・・1通
クーリングオフ書面(差出人控え)・・・1通クーリングオフ書面は3通作りますが、業者宛に差出す正本と、差出郵便局での控え用および差出人控え用の副本とは、それぞれ契印をすることで同一内容の担保をします。この契印の方法が正しくないと、同一性証明に問題が発生してしまいますが、内容証明郵便の差出取扱数が少なかったり、窓口担当者の取扱経験が未熟だったりすると、この部分でケアレスミスをして、差出人の知らないところで同一性証明に問題が起こってしまうことがあります。従って、差出人が内容証明郵便を郵送するときには、郵便局の窓口で担当職員の事務処理を逐次チェックし、業者宛書面と差出し郵便局控え、差出人控えを間違って封入してしまわないかどうかを確認し、必要に応じて指示をする能力が求められます。
新日本総合事務所では、長年の経験と実績で常に絶対的なチェックを行っており、これまで同一性証明の点について問題になったことは一度もありません。こういったプロの技で細かい点の管理ができるかどうかが法的手続の確実性が生まれるのです。
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クーリングオフに関する書類について
では、クーリングオフをするためには、どのようなものを用意すればよいのでしょうか?クーリングオフに必要なのは、以下の書類です。
1.契約日付
2.購入品
3.購入先の契約事業者(相手方企業名)
4.契約事業者(相手方企業名)の所在地
5.担当者の肩書(なければ代表者役職)
6.担当者の氏名(なければ代表者氏名)
7.契約事業者(相手方企業名)の電話番号
8.返金か商品引き取りか
契約解除申込み手続の流れ
『クーリングオフで契約を解除したいけれど、手続きがよく分からない』『書類をどうやって作ったらいいか分からない』
当サイトでは、3ステップで簡単にクーリングオフ代行のお申込みをすることができます。
STEP1ホームページよりお申し込み
弊社よりクーリングオフ(契約解除)書面を発送します。
STEP2申請書類に記入・書類
STEP3モニターへのご回答
書類発送後最短1日(余裕をみて3営業日前後)で契約解除書面が相手方へ郵便配達され、クーリングオフの申込みができます!
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クーリングオフ代行にかかる費用
クーリングオフ消費者・代行行政書士センターのクーリングオフサポートサービスでは、現在SNSシェアモニター・キャンペーンを行っています。
このサービスを利用すれば、クーリングオフがわずか5,980円~で手続可能なうえ、最短1日で契約前の状態に戻すことができます。
種類 | はがき | 普通郵便(封筒) | 普通郵便(封筒) (代理人行政書士名義) |
内容証明郵便(封筒) (代理人行政書士名義) |
---|---|---|---|---|
手数料 | 正規料金: SNSモニターキャンペーン適用なら5,980円! |
正規料金: SNSモニターキャンペーン適用なら9,980円! |
正規料金: SNSモニターキャンペーン適用なら14,980円! |
正規料金: SNSモニターキャンペーン適用なら19,800円! |
オプション | 信販会社へ支払停止通知 5,000円 |
信販会社へ支払停止通知 5,000円 |
信販会社へ支払停止通知 5,000円 |
信販会社へ支払停止通知 5,000円 |
クーリングオフの確実性 | ▲ (低い。訴訟になったときの証明がない) |
△ (あり。きちんとした事業者なら契約解除可) |
○ (高い。一般的な事業者なら契約解除可能) |
◎ (非常に高い。訴訟になったとき有力な証拠) |
メリット | とにかく安い! | はがきよりも確実性が高い | 資格者名で送るので事業者かが契約解除に応じやすい | 資格者名が内容証明で送るので事業者にプレッシャーがかかる |
【重要】信販(クレジット)会社への支払停止通知とは?
よく、「クーリングオフ期間ギリギリなのですが、契約解除できますか?」「本当に間に合いますか?」というご質問をいただきますが、クーリングオフが認められている期間中にクーリングオフ書面を作成して郵便局で差出すことができれば、契約解除の意思表示は有効に成立しています。
一番は、安心して『したくない契約をする前の状態に戻れる』事が大切なのではないでしょうか?
自分で行うことももちろん可能ではありますが、たくさんの必要情報を収集したり、慣れない書類を作成したり、本局の郵便局まで出掛けて内容証明郵便を差出したりと、実際の契約解除までにものすごく時間がかかってしまいます。
少しでも早く、確実に契約解除したい方はぜひ、新日本総合事務所のクーリングオフ代行サービスをご利用下さい。



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