旅行業登録申請 旅行代理店をしたいときは国土交通大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません
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旅行業とは?

旅行業とは報酬を得て旅行業務(運送・宿泊サービスの代理・媒介)を取扱うことで、これを事業とする者は国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。もし、登録を受けずに旅行業を営んだものは100万円以下の罰金に処せられます。

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旅行業の種類

種類 業務範囲
第1種旅行業(国土交通大臣登録) 国外・国内旅行の主催旅行(※1)と手配旅行(※2)、他社の主催旅行(※1)を取扱う
第2種旅行業(都道府県知事登録) 国内のみ旅行の主催旅行(※1)と国外・国内旅行の手配旅行(※2)、他社の主催旅行(※1)を取扱う
第3種旅行業(都道府県知事登録) 国外・国内旅行の手配旅行(※2)のみと、他社の主催旅行(※1)を取扱う
旅行業者代理業(都道府県知事登録) 所属する旅行業者の業務・販売を代行する

(※1.主催旅行とは、旅行業者があらかじめ日程・代金等を定めた計画を作成し、旅行者を広告その他の方法により募集する旅行のことをいいます。)
(※2.手配旅行とは、旅行者が運送や宿泊サービスの提供を受けられるように手配することをいいます。)

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旅行業者の義務

登録を受けた旅行業者には営業にあたって次の義務が課せられています。
・「旅行業者登録票」 の営業所内への掲示
・「掲示用料金表」の営業所内への掲示
・「掲示用旅行業約款」:登録時に行政庁に提出し設定を受理された標準旅行業約款と同内容の約款を営業所内に掲示しなければなりません
・「外務員証」:旅行業者は営業所以外の場所で旅行業務に関する取引を行う場合、業務にあたる者(外務員)に証明書を携帯させる義務があり外務員は業務遂行時にこの証明書を提示する義務があります。

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旅行業の登録要件等について

旅行業の登録に必要な要件は以下の通りです。
・営業所ごとに旅行業務取扱主任者の資格を有する者(第1種旅行業:一般旅行業務取扱主任者、第2種旅行業:一般、又は国内旅行業務取扱主任者、第3種旅行業:一般、又は国内旅行業務取扱主任者、旅行業者代理業:一般、又は国内旅行業務取扱主任者)を選任すること(旅行業務を取扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては複数の主任者が必要となります)。
・旅行業に必要な財産的基礎(基準資産額(※)については第1種旅行業:3000万円、第2種旅行業:700万円、第3種旅行業:300万円)を有していること。
※基準資産額=資産合計−負債合計−営業保証金額又は弁済業務補償金分担金額−(不良債権、繰延資産等)

登録にあたって以下の欠格要件に該当しないことが要求されます。
1.旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前6 0日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
5.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
6.法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
7.営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱主任者を、確実に選任すると認められない者
8.旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
9.旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

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登録申請に必要な書類等について

・登録申請書
・定款又は寄付行為(法人の場合のみ)
・登記簿謄本(個人の場合は住民票)
・役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書(個人の場合は本人のみ)
・旅行業務に係る事業の計画
・旅行業務に係る事業の概要
・最近の事業年度における賃借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)、及び資産負債の明細(確定申告書の写し等)
・旅行業務取扱主任者選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・事故処理体制表
・旅行業約款
・旅行業協会に加入する場合は入会承認書

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登録の有効期間と更新について

旅行業登録の有効期間は5年間です。有効期限満了後も引続き業を営業する場合は、その有効期限が満了する2ヶ月前までに更新申請の手続をすることが必要です。
更新申請の手続はおおむね新規免許申請と同じですが、宅建業法に違反する内容がないかどうか十分確認した上で申請する必要があります。

 

 

第1種旅行業の登録

第1種旅行業の登録手続は以下の通りです。
・申請書類の作成
・国土交通省でのヒアリング
・所轄運輸局等へ申請書提出
・国土交通省にて審査
・所轄運輸局等から登録通知
・登録免許税納付
・営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付
・供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
・登録票・約款・料金表の店頭への掲示の後に営業開始

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第2種旅行業の登録

第2種旅行業の登録手続は以下の通りです。
・申請書類の作成
・申請前ヒアリング
・各都道府県担当窓口へ申請書類提出
・都道府県担当窓口で登録審査
・都道府県担当窓口より登録通知
・旅行業務登録申請手数料納付
・営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
・供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
・登録票・約款・料金表の店頭への掲示の後に営業開始

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第3種旅行業の登録

第3種旅行業の登録手続は以下の通りです。
・申請書類の作成
・申請前ヒアリング
・各都道府県担当窓口へ申請書類提出
・都道府県担当窓口で登録審査
・都道府県担当窓口より登録通知
・旅行業務登録申請手数料納付
・営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
・供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
・登録票・約款・料金表の店頭への掲示の後に営業開始

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専門の行政書士をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や行政の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。

 

 

旅行代理店業の登録

旅行代理店業の登録手続は以下の通りです。
・旅行業者と旅行業者代理業業務委託契約を締結
・申請書類の作成
・申請前ヒアリング
・各都道府県担当窓口へ申請書類提出
・都道府県担当窓口で登録審査
・都道府県担当窓口より登録通知
・旅行業務登録申請手数料納付
・旅行業者へ登録通知があった旨を連絡
・供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
・旅行業者と同じ登録票・約款・料金表の店頭への掲示の後に営業開始

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当事務所の取り扱い

弊事務所は旅行業登録に関する相談、書類作成、並びに提出を代理して行っています。
費用(※)は¥210,000(知事の場合。大臣登録の場合は¥420,000)(消費税・申請に対する相談料・コンサルティング料込。公官署へ納付する申請料・各種税等は別です。)添付書類の取得代行料・交通費は除く)です。添付書類はご自身で取得することも可能ですが「忙しい、わからない、まかせたい」という場合は、各種証明書を代行して取得することもできます。その場合の手数料は各3,000円+交通費+証明書類手数料(実費分)です。(※)費用とは特に問題なく申請できる場合の基準となる費用です。 法人設立等他業務と同時に御依頼いただいた場合は割引、申請要件等に問題がある場合は割増することがあります。また報酬額は事案の難易度、調査等の必要性等により変わる場合があります。
旅行業登録の監督官庁は国土交通省です。国土交通省のサイトはこちらです。

 

ご依頼/ご依頼にあたってのご不明な点は
こちらからどうぞ

旅行業登録のご依頼についてはこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 弊事務所は日本全国どの都道府県の案件にも対応できる全国対応事務所です。安全で確実な解決をお約束します。 初めてお問い合わせされる方は、お問い合わせの前にお問い合わせルールをご一読ください。
なお個別の具体的事案での相談につきましてはこちらのメール相談をご利用ください。

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