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特定調停とは こんな場合に使える 手続の流れ メリットとデメリット 取扱い もっと知りたい ご相談 特定調停とは?クレジットやサラ金の支払いが沢山あって今のままでは返済を続けられない方、事業上の資金繰りが悪化して借入金の返済の目途が立たない方など、当初の契約の通りに返済していくことが難しい方のために、債権者と裁判所で話し合う手続が特定調停です。
どんな場合に使えるのか?特定調停の申立てをするには2つの条件があります。
特定調停手続のながれ
1.特定調停を裁判所に申立てます。
特定調停のメリット
・特定調停を申し立てると、サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする。 特定調停のデメリット
・借金総額が多い場合は、特定調停での解決は難しいです。
当事務所の取り扱い
特定調停をもっと知りたいとき多数の特定調停案件に関わった著者が特定調停を本にまとめました。『自己破産せずに借金を返す法』という本と『女性のための自己破産せずに借金を返す方法』という本をご紹介します。特定調停をもっと知りたいという方はこちらからどうぞ。
お気軽にご相談ください特定調停申立てについてはこちらの特定調停診断フォームよりご相談ください。特定調停申立てでは屈指の専門家の金森合同法務事務所にメールが送られ、金森合同法務事務所より直接ご回答がいただけます。診断は、金森合同法務事務所の司法書士指導のもと診断を受けることができますので安心です。また、時間を気にせず、顔を合わせずに質問できるから気軽にご相談ください。 ご希望の方は、以下の特定調停問診表の質問事項に回答し送信下さい。質問表は、可能な限り具体的にご回答ください。情報量が多ければ多いだけ適切な診断ができます。
診断表(有料相談/¥5,000)・ご自身以外の相談は別途1人ごと費用を頂きます。・お支払いに関してはこちらをご確認下さい(特定商取引に関する法律に基づく表示)
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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