特定貨物自動車運送事業
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特定貨物自動車運送業
特定貨物自動車運送事業とは、「特定」の需要に応じ自動車を使用して貨物を運送する事業をいうもので、特定の荷主のために自動車を使用して運送業(特定貨物自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。もし、許可なく営業した者は1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
事業のために必要なもの
・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
・最低車両数(営業所1つにつき5両)
・車庫
・事務所及び休憩睡眠施設
・運転者及び運行管理者・整備管理者
・安全輸送管理体制の整備
・資金計画
・運送需要者(荷主は単数に特定され、荷主の輸送量の大部分の輸送を行うこと。荷主が他の運送事業者を使わないこと。荷主との間に2年以上の継続した運送契約を締結できること)
申請に必要な書類等について
・事業用自動車の運行管理体制書
・必要な資金の総額および調達方法
・事業収支見積書
・取り扱い貨物の種類および数量ならびにその算出の基礎
・事業の用に供する施設の概要および付近の状況
・既存の法人:定款または寄付行為および登記簿謄本、貸借対照表、役員または社員の名簿および履歴書
・個人:資産目録、戸籍抄本、履歴書
・欠格事由(法5条)に該当しない旨を賞する書類
許可手続の概要
事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め国土交通省または地方運輸局長に届出を行って、運送約款を定めて、国土交通省または地方運輸局長の認可を受けなければなりません。 また、前もって許可申請書を営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後国土交通省または地方運輸局で内容審査が行われます(約2〜3ヶ月)。
・陸運支局へ申請書を提出
・国土交通省または地方運輸局での内容審査
・国土交通省または地方運輸局での処分決定
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行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。
特定貨物自動車運送事業許可の監督官庁は国土交通省です。国土交通省のサイトはこちらです。
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