少額訴訟は売掛金の回収、貸付金の回収に有効です。
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        少額訴訟は簡単
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少額訴訟は簡単です!

少額訴訟は60万円までの請求金額についての訴訟で、簡易裁判所で行われます。裁判は原則、1日だけの期日で即日判決が下されますので、問題の速やかな解決が図られています。

 

 

どんなときに使うの?

少額訴訟は請求金額60万円までの金銭問題で、売買代金支払請求、交通事故(物損)などの損害賠償請求、金銭消費貸借の返還請求、敷金返還請求などです。内容証明を送っても反応がなかったり連絡にも応じない場合など、相手との交渉が暗礁に乗り上げて埒があかない場合などに利用します。

 

 

少額訴訟のポイント

手続は原告または被告のいずれの住所地の管轄簡易裁判所で行います。この制度は、簡易性・迅速性がポイントですので、証拠書類や承認は、審理期日にすぐ調べられるものに限ります。また、判決に不服があっても控訴はできません。また制度の乱用を防ぐため利用回数に制限があり、一人当たり年間10回までとなっています。

 

なお、少額訴訟は行政書士の業務対象外です。

 


こんにちは。私はあなたの身近な法律家:行政書士の猪股です

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行政書士の
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