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特定商取引法 申出制度とは 申出したい トラブルの相談 特定商取引法とは?特定商取引法とは、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)について規定した法律です(平成12年の訪問販売法改正時に「訪問販売等に関する法律」を改称したものです)。特定商取引法は、一般消費者が該当販売契約をしたときに契約後一定期間内ならば無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度(クーリングオフ制度)を規定していることが特徴です。
申出制度とは?申出制度とは、特定商取引の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを求めることができます。この制度は、申出者の個別のトラブルを救済・解決することを目的としたものではなく、悪質な事業者への行政措置の発動を促し、取引の公正の確立と消費者保護につながることが期待されています。
申出したいとき「申出しようかな?」というときは、財団法人日本産業協会が指導・助言等を行う機関として「指定法人」に指定されています。申出を考えているときは、まずこちらへ相談しましょう。
その他、消費者トラブルの相談は?
経済産業省 消費者相談室
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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