法第60条に基づく主務大臣(経済産業省大臣、各都道府県知事)に対する申出手続きについて
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特定商取引法と申出制度

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特定商取引法とは?

特定商取引法とは、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)について規定した法律です(平成12年の訪問販売法改正時に「訪問販売等に関する法律」を改称したものです)。特定商取引法は、一般消費者が該当販売契約をしたときに契約後一定期間内ならば無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度(クーリングオフ制度)を規定していることが特徴です。

 

 

申出制度とは?

申出制度とは、特定商取引の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを求めることができます。この制度は、申出者の個別のトラブルを救済・解決することを目的としたものではなく、悪質な事業者への行政措置の発動を促し、取引の公正の確立と消費者保護につながることが期待されています。

 

 

申出したいとき

「申出しようかな?」というときは、財団法人日本産業協会が指導・助言等を行う機関として「指定法人」に指定されています。申出を考えているときは、まずこちらへ相談しましょう。
申出書を作成し上記の各担当課へ提出したら、受け取った都道府県知事や経済産業大臣は必要な調査を行い、必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたりして、状況を改善する必要がある場合には事業者に対して行政指導や行政処分などを行います。

 

 

その他、消費者トラブルの相談は?

経済産業省 消費者相談室
所在地: 経済産業省(別館)1階  近畿経済産業局
本省 (03)3501-4657
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
北海道経済産業局 (011)709-1785
〒060-0808 北海道札幌市北区北八条西2-1-1
東北経済産業局 (022)261-3011
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
関東経済産業局 (048)601-1239
〒330-9715 さいたま市上落合2番地11
中部経済産業局 (052)951-2836
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
近畿経済産業局 (06)6942-5121
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
中国経済産業局 (082)224-5673
〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30
四国経済産業局 (087)861-3237
〒760-8512 香川県高松市番町1-10-6
九州経済産業局 (092)482-5458
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
沖縄総合事務局 経済産業部 (098)862-4373
〒900-8530 沖縄県那覇市前島2-21-7

 

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