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公正証書とは?

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公正証書とは?

契約書のページで契約は口約束だけではなく書面にした方がよい、と書きました。
それでも世の中「あのときとは話が違って・・・」という具合に、契約をしたからといって必ずしも守ってもらえるとは限りません。約束を守らないなんて「サイテー!」ですが、「サイテー!」と言われても「守れないものは守れない!」といわれてしまったらどうしますか?
普通は「お願いしてもダメなら訴えてやる!」といって裁判にするしかありません。しかし、裁判なんていうと時間も費用もかかりますし、証拠もそろえて自分で出来なければ弁護士さんにお願いしますから費用倒れ、ということさえ考えられます。
しかし!最初から裁判をしなくても良い方法があるとしたら、しかも非常に安く早くできるとしたら、それを利用しない手はないと思いませんか?
それが「公正証書」です。

 

 

公正証書とはどんなものか?

公正証書は誰でも作れるわけではありません。公証人といって判事や検事を務めた法律家のなかから選ばれた国家公務員だけが公正証書を作成することができるのです。公正証書の最大の特徴は執行力をもつことで、強制執行許諾文言が含まれた公正証書ならば、いちいち裁判を起さなくても強制執行する執行力をもっており、仮にトラブルになったときでも公正証書の内容に沿った判決が期待できます。

 

 

公正証書はどんなときに使うのか?

では公正証書はどんなときに有効なのでしょう?
契約書(売買契約、賃貸借契約)
公正証書遺言
・離婚協議書
・定款の認証(法人の設立時)

 

 

どこでお願いするのか?

公証人に公正証書を作成してもらうには公証役場へ出向かなければなりません。
ただし、入院されている方が公正証書遺言を作成したいときなどは出向いてもらうこともできます。

 

当事務所は行政書士事務所ですので公正証書の作成はしませんが、契約書作成と同じようなものですので、まずは契約等についてのご相談をお受けいたします。

 

こんにちは。私はあなたの身近な法律家:行政書士の猪股です

私がこのページの責任者、
行政書士の
猪 股    真
です。
ご相談ください。あなたの?にお応えします。


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