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時効になればチャラ? 種類 自動的に有効? 時効を食い止める とりあえず 時効を許さない 時効になればすべてチャラ?「時効」「じこう」。この言葉は皆さんよくご存知のことと思います。「あのとき○○だっただろ!?」「そんなのもう時効だよ。」
時効の種類時効というのはその債権の種類によってそれぞれ異なる時効期間が定められています。
時効は自動的に有効?時効は主張してはじめて有効です。
時効を食い止めるにはどうしたらよいか?
債務の履行期限を過ぎると、どんどんその債権は消滅時効にかかっていきます。とくに飲食代などは1年ですから「そのうち払うよ」といわれて放っておくと、いつのまにか時効になっていたなんてことになりかねません。
とりあえず食い止めるには消滅時効をとりあえず食い止めるためには、相手に催促することです。しかもその催促の日付を確定するために内容証明を使うのが確実です。内容証明で催促すれば確定日付で消滅時効を食い止めることができます。6ヶ月間時効の進行を中断するということです。
時効なんて許さん、という場合
「時効なんて冗談じゃない、絶対許さん。」という場合には、本格的な時効停止の手続をします。この方法では時効の進行がストップして完全に時効の進行は御破算、ふたたび時効期間が計算されなおすことになります。 ※これらのなかで大切なのは、一番最後の債務者の承認です。つまり債務者が債権者に対して義務があることを認めるということです。ですから、もし売掛金の回収などで「いつまでに払うから待ってくれ」といって支払いを引き伸ばされている場合には、債務承諾書を書いてもらうようにしましょう。
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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