敷金返還請求 - 敷金とは?どのくらい返してもらえるのか?最近トラブルが多発しています。
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敷金・保証金・礼金・権利金・地代家賃・更新料・承諾料・立退料

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敷金とは?

敷金とは、賃料など貸主の債権等を担保するために借主から貸主に交付される金銭で、賃貸借終了のときに借主の未払い賃料やその他の債務不履行があればその額を控除して賃借人に返還されるものをいいます。ただ、不動産の賃貸借契約のときに借主が貸主にお金を交付する場合、敷金、保証金、権利金、建設協力金などという様々な名目となることがあり、表現とは別に当事者がどのような趣旨で授受したかによって決まりますが、一般的には、礼金、権利金は賃貸借を設定する対価とされ返還されません。賃貸借契約が終了すると敷金の清算がおこなわれますが、借主の債務不履行等を控除してもさらに残額があまりに少ない、という場合があります。

 

 

トラブル多発!

この契約終了時の敷金の返還の際に、貸主は賃貸借を継続するためにハウスクリーニングなどをしますが、業者に勧められて畳の張替えやクロスの張替えまでの費用を敷金から控除してしまう場合があります。もちろん借主が物件に通常使用では生じないような損害を生じさせた場合は敷金から修繕費を差し引かれてもやむを得ませんが、一般的に妥当な、通常使用している範囲内での汚れなどは、その維持・修繕義務は建物全体と同じで貸主(持ち主)が負担することになっています。ですから、畳の張替えやクロスの張替え費用などは、一般的な使用範囲を超えた酷い使用状態でない限り借主が負担することはありません。逆に賃借人が負担する場合とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用などを復旧する場合」とされています。

 

 

敷金・保証金Q&A

Q:借主は敷金を払っていればその金額分は地代家賃を払わなくてもよいのですか?

A:いいえ。地代家賃の滞納の場合、貸主は敷金とは別に滞納分の地代家賃をそのまま借主に請求することができます。つまり、滞納地代家賃を敷金でまかなえるようなときも、貸主は地代家賃の滞納・不払いを理由に契約を解除することができますので注意が必要です。

 

Q:契約が終了した場合、借主は「敷金を返してもらうまで明渡さない」と主張できますか?

A:いいえできません。敷金は借主が物件を明渡すまでに発生するであろう損害を担保するためのものですので、借主が先に明渡さなければなりません。

 

 


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