「契約」堅苦しい言葉ですが、民法では申込みと承諾だけで契約は成立します。これを諾成契約といいます。
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契約とは?

魚屋さんで「お刺身ちょうだい!」「あいよ。」これで契約は成立です。
法律的には諾成契約(だくせいけいやく)といって、民法では申込みと承諾だけで契約は成立することになっています。これが契約の基本です。

 

でも口頭だけでいいのか?

契約とは申込みと承諾だけで成立すると書きました。しかし10年にも及ぶような長期の契約であっても「ちょうだい」「あいよ」では状況の変化に対応できず、反対にかえって不安定な契約になってしまう恐れがあります。そこで、契約時のお互いの意思の確認として契約書を作成するのです。契約書を作成しておけば、当初から長期間たっても「あの約束はどういう条件だっけ?」なんてことにならず、契約の相手方も書面をみれば条件を確認できますから、契約期間中は指定の条件で契約が有効と安心できるわけです。

 

自分で書くのは大変

さて「では自分で契約書が作れるか」ということになりますが、契約書というのは法的に有効な内容の書面でなくてはなりません。法律というのは社会のルールですから、こまかい表現や難しい言い回しなどがあり後で契約書そのもののことでトラブルになる、なんてことがないように厳しい正確性が要求されます。行政書士は契約書など法的書面を作成する専門家ですので、特に高額商品を購入するような契約時には簡単な口約束などにはせず、きちんと契約書を作成しておくように相談してください。

 

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