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貨物軽自動車運送事業 必要なもの 必要書類等 届出手続 専門家をご利用ください ご相談 貨物軽自動車運送業貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ軽自動車(および2輪)を使用して貨物を運送する事業をいうもので、特定の荷主のために自動車を使用して運送業(貨物軽自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長への届出が必要です。もし、届出なく営業した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
事業のために必要なもの
・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
申請に必要な書類等について
・事業用自動車の運行管理体制書
届出手続の概要事業を始めるにあたっては運賃・料金、運送約款を定め、事業開始30日前までに陸運支局長に届出を行わなければなりません(最短30日)。
専門の行政書士をご利用ください行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。 ご依頼/ご依頼にあたってのご不明な点は
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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