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一般貨物自動車運送事業 必要なもの 必要書類等 許可手続 専門家をご利用ください ご相談 一般貨物自動車運送業一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ自動車を使用して貨物を運送する事業をいうもので、トラックを使用して運送業(一般貨物自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。もし、許可なく営業した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
事業のために必要なもの
・営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
申請に必要な書類等について
・事業用自動車の運行管理体制書
許可手続の概要事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め国土交通省または地方運輸局長に届出を行って、運送約款を定めて、国土交通省または地方運輸局長の認可を受けなければなりません。 また、前もって許可申請書を営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後国土交通省または地方運輸局で内容審査が行われます(約3〜6ヶ月)。
専門の行政書士をご利用ください行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。 ご依頼/ご依頼にあたってのご不明な点は
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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