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日本人の配偶者や永住者の配偶者など定住者の特定活動にはビザ査証取得のコンサルティングが必要です。

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経営コンサルティング

特定(日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者特定活動)ビザ査証取得(コンサルティングBU) | M&Aなら新日本総合事務所

特定ビザ査証の目的と対象

日本人の配偶者等(例:日本人の配偶者、日本人の実子)
永住者の配偶者等(例:永住者の配偶者、永住者の実子)
定住者(例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など)
特定活動(例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など)

特定(日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者,特定活動)ビザ査証取得

特定(日本人の配偶者等)ビザ査証の在留期間:3年又は1年
特定(永住者の配偶者等・定住者)ビザ査証の在留期間:3年、1年又は3年以内に指定された期間
特定(特定活動)ビザ査証の在留期間:5年、4年、3年、2年、1年、6月又は1年以内に指定された期間

査証申請の必要書類

1.旅券
2.査証申請書 1通(ロシア・NIS諸国人は2通)
3.写真 1葉(ロシア・NIS諸国人は2葉)
4.在留資格認定証明書原本及び写し1通

中国籍の方はこの他に、

戸口簿写し
暫住証又は居住証明書(申請先の大使館、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
(特定活動以外の場合):質問票(在中国公館窓口で入手できます)

※申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは

外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。日本国内の代理人が申請を行うことが一般的で、弊事務所でも取り扱っています。

外国の在外公館で外国人本人がビザ申請するよりも、圧倒的に早く査証申請が終了します。すでに現在では、この在留資格認定証明書を事前に取得して来日することが事実上の標準となっており、短期滞在等でビザ不要の場合を除いて、来日を希望するすべての外国人がこの在留資格認定証明書を事前に取得しています。

日本査証(VISA/ビザ)取得の情報はこちらからどうぞ

査証(VISA)取得
査証(ビザ)申請手続
【重要】在留資格認定証明書
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