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成年後に財産を管理したり、身のまわりの世話や契約を結んだりする場合の支援を行う人を定めるのが成年後見制度です。

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成年後見 (プロシージャ) | M&Aなら新日本総合事務所

成年後見制度とは?

成年に達した後、何らかの理由で判断能力の不十分になってしまった方々のために、不動産や預貯金などの重要な財産を管理したり、身のまわりの世話や介護などのサービス、施設への入所に関する契約を結んだりする場合の支援を行う人を定めるのが成年後見制度です。
多くの場合、認知症や知的障害、精神障害などの方々の財産管理や相続手続時の遺産分割の協議等の重要な権利義務に関して、慎重かつ丁重な判断により間違いや事故・事件に巻き込まれないよう支援しています。また、昨今では悪質な訪問販売等の悪徳商法の被害に合わないよう後見人が支援するといったことから、被害を未然に防ぐお手伝いをしています。

成年後見人の役割

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉などの本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援いたします。ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは成年後見人等の職務には含まれておりません。
また、成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告しますので、家庭裁判所の監督を受けています。

任意後見制度

任意後見 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
任意後見契約をすると、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって本人の意向に沿った適切な保護・支援をすることが可能となりますから、一人暮らしの高齢者や親戚・兄弟姉妹等に迷惑を掛けたくないといった方に有効な制度です。弊事務所では、個人法務についてご相談にみえるお客さまに任意後見制度の利用を強くお勧めしています。

成年後見のポイント

任意後見は将来の判断能力の衰えに備える制度として有効ですが、成年後見制度は家庭裁判所へ申立てを行うものですので時間と費用がかかります。
一般に申立てから成年後見等の開始までの審理では、鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などが行われるため、約4ヶ月ほどかかります。また申立て等の手続にあたっては各書類等をご準備いただきますので、大体半年くらいを目安にお考え下さい、といつもお伝えしています。