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遺言は、愛する家族に残す最後のラブレターです。弊事務所では公正証書にしておくことを強くお勧めしています。

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遺言作成、執行 (プロシージャ) | M&Aなら新日本総合事務所

遺言

遺言とは?

遺言は、愛する家族に残す最後のラブレターです。
人が生まれてくるのは順番ですが、亡くなる時まで順番とは限りません。歳をとってくると身体は青壮年のころのように万全とはいかなくなり、徐々に身体を動かすのが億劫になってきます。身体を動かさないということは、頭脳への刺激も減り反射神経や判断能力が低下していきます。また、人は不幸にも事故で亡くなってしまう場合もあります。
そうしたときに、自分の後は「誰にどのようにしてもらいたいか。」あなたの意思を文書に残しておくことが完全確実なのです。
「遺言は年寄りが作るもの」
「いいえ。遺言は15歳以上なら自分のために作るもの。」
ぜひ多くの方に知っていただいて、安心・充実した生活を送っていただきたいと考えます。

遺言作成

「遺言」とは、被相続人(亡くなった人)が自分の財産を死後、誰に、何をどれだけ、渡したいのか、の意思を表示して明文化するものです。

ただし法的に書き方が決まっており、書き方を守らないと無効になってしまいますので注意が必要です。

●遺言できる者の条件
・適格:15才以上で意思能力のあること。
・未成年者:15才以上ならば法定代理人の同意は不要
・被補佐人:補佐人の同意は不要
・被後見人:本心に服したとき(医師2人以上の立会いのもとで有効に遺言できる)

●遺言で実現できる事項
「身分に関する事項」
1.戸籍に入っていない子の認知
2.未成年の子の後見人・後見監督人の指定
「相続に関する事項」
1.相続人の廃除・取消し
2.相続分の指定
3.遺産分割方法の指定
4.遺産分割の禁止
5.遺言執行者の指定
6.遺贈の遺留分減殺方法の指定
「財産処分に関する事項」
1.遺贈、寄付

●遺贈について
・包括遺贈:一定の割合の遺贈
・特定遺贈:特定財産の遺贈
・死因贈与:被相続人の死亡により効力が発生する贈与(相続税法上は遺贈と同様に取り扱われます。)

遺言公正証書

遺言 遺言の種類は、全文を自筆する「自筆証書遺言」、文面は代筆・ワープロ可で署名捺印し、封筒に入れ封じて遺言と同一の封印を押す「秘密証書遺言」、本人が口述し公証人が筆記する「公正証書遺言」の3種類があります。しかし、遺言は新しいものを作成すれば常に最新版が有効になるため毎年遺言を書く方もいますから、複数の遺言状が出てくる場合がよくあります。また遺言状が有効になる時点でご本人はお亡くなりになっていらっしゃらないことから、相続人の思惑と違う等の理由で相続トラブルに陥るケースも少なくありません。
従って、弊事務所では遺言を作成する際には公正証書にしておくことを強くお勧めしています。また一度遺言公正証書を作成したら、新しいものを作りたくなったときには同じ公証役場で最新版にすることもトラブル防止のために大切なことです。

公正証書遺言の特徴

・作成方法:本人が口述し公証人が筆記する。
・作成場所:公証人役場
・証人:証人2人以上
・署名捺印:本人・公証人・証人
・家庭裁判所の検認:不要
・紛失/改ざん:ない
・内容存在の秘密:できない