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外資系企業や外国人従業員に関するM&AではCertificate of Eligibility在留資格認定証明のコンサルティングが発生します。

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【重要】在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility) (コンサルティングBU) | M&Aなら新日本総合事務所

在留資格認定証明書とは<・h2>

外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。日本国内の代理人が申請を行うことが一般的で、弊事務所でも取り扱っています。

在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館において5業務日の標準処理期間内で査証の発給が受けやすくなります(必ずしも、発給が保証されるわけではありませんが)、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格が統制等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができる(すでに上陸条件が適合されているとみなして審査される)というメリットがあります。

長期滞在目的の場合でも、同証明書を所持せずに直接在外公館に査証申請することは可能ですが、上記以外に多数の疎明資料を提出していただく必要があり、また、申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため、処理に長期間(数ヶ月)を要することになります。このため、外国の在外公館で外国人本人がビザ申請するよりも、圧倒的に早く査証申請が終了します。すでに現在では、この在留資格認定証明書を事前に取得して来日することが標準的となっており、短期滞在等でビザ不要の場合を除いて、来日を希望するすべての外国人がこの在留資格認定証明書を事前に取得しています。
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