一般労働者派遣事業許可と特定労働者派遣事業届出。人材派遣業、アウトソーシング業をしたいときは許可や届出が必要です。
行政書士

労働者派遣業許可、人材派遣業許可 アウトソーシング業をしたい

サイトマップ お問い合わせ
メール相談

 
        労働者派遣業
        種類
        事業主の責務
        許可基準
        期間制限
        適用対象外業務
        免許を受けられない場合
        必要書類等
        専門家をご利用ください
        ご相談
 

労働者派遣業

自己の雇用する労働者をその雇用関係のもと、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行う場合は許可が必要です。

 

人材派遣事業の種類

人材派遣事業にはその内容により種類があります
一般労働者派遣業
・労働者登録制の派遣業をする場合は一般労働者派遣事業です(労働大臣許可が必要)。派遣労働者の登録を受け付けるのみです。
特定労働者派遣業
・労働者雇用制の派遣業をする場合は特定労働者派遣事業です(労働大臣届出が必要)。派遣労働者は常に派遣会社の社員ですから、派遣契約が成立しなくても給与、経費負担が必要です。

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

労働者派遣事業主の責務について

人材派遣事業を営む事業者は、その派遣労働者について以下の点について責務を負います
・派遣労働者等の福祉の増進
・派遣労働者の就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
・派遣元事業主は労働者を派遣労働者とする場合には、その労働者にその旨を明示しなければならない。
・派遣労働者に係る雇用制限の禁止
・就業条件の明示
・派遣先への通知
・派遣元責任者を選任
・派遣元管理台帳の作成(3年間保存)
・労働者派遣契約の締結

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

許可の基準について

・その事業の実施がその事業対象業務に係る労働力の需給の適正な調整の促進のために必要であり、かつ適切であること。その事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
・申請者がその事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。個人情報(個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
・申請者がその事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
[財産的基礎]
資産−負債>=1000万×事業所数
資産−負債>=負債×1/7
自己名義の現金・預金の額>=800万円×事業所数
[組織的基礎] 指揮命令系統が明確であること
[事業所面積] 20平方メートル以上あること
登録手数料を徴収しないこと

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

派遣労働者の利用期間の制限について

派遣先は、その派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはいけません。
但し以下の業務は例外です。
・次のに該当する業務で、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
・その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
・その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
・事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務で一定の期間内に完了することが予定されているもの
・その派遣先に雇用される労働者が産前産後、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者のその労働者の業務

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

適用対象業務以外の業務について

下記のいずれかに該当する業務については労働者派遣事業を行なってはなりません
・港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行なわれる当該業務に相当する業務として政令で定める業務)
・建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務)
・警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という)より派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
・医療業務(予定紹介派遣、社会福祉施設を除く)

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

免許を受けられない場合

欠格事由として次に該当する場合は免許を受けることができません。
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
・禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
・一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
・法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

免許申請に必要な書類等について

・一般(特定)派遣事業計画書
・定款又は寄付行為
・登記簿謄本
・法人税納税証明書
・役員の住民票及び履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書
・資産の内容および権利関係を証する書類
・派遣元責任者の住民票、履歴書、派遣元責任者研修受講証
・個人情報適正管理規程
・一般労働者派遣事業申請手数料12万円
・提出先は都道府県労働局

人材派遣業許可サイトを参照する場合はこちら
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

専門家をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。手続を行なう際には、それぞれの法令や行政の内情にまで通じていることも重要です。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、また、お客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛けており、必要に応じて他士業等との連携によりスムーズな手続をお約束します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。

ご依頼/ご依頼にあたってのご不明な点は
お気軽にご相談ください

労働者派遣事業許可申請のご依頼についてはこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 弊事務所は日本全国どの都道府県の案件にも対応できる全国対応事務所です。安全で確実な解決をお約束します。 初めてお問い合わせされる方は、お問い合わせの前にお問い合わせルールをご一読ください。
なお個別の具体的事案での相談につきましてはこちらのメール相談をご利用ください。

●お問い合わせメールフォーム

お名前  名
メール(半角英数字)
ご住所
電話番号
お問い合わせ内容

 

※すべての項目に入力をお願いします。折り返しご返事いたします。

※入力事項にお間違えがないかどうかご確認ください。
よろしければ「送信」ボタンをクリックしてください。

※時間帯によっては多少時間がかかる場合がございますが、「送信」ボタンは二度以上クリックしないで下さい。
二度クリックされますと二度送信したことになります。

※送信を取りやめるときは「リセット」ボタンをクリックしてください。

 

 

 

こんにちは。私はあなたの身近な法律家:行政書士の猪股です

私がこのページの責任者、
行政書士の
猪 股    真
です。
ご相談ください。あなたの?にお応えします。


 ネット行政書士事務所トップ
■はじめての方へ
 行政書士とは?
 行政書士の業務
 はじめにお読みください
 ニセ行政書士にご注意!
 全国提携事務所一覧
 メール相談
■一般個人の方へ
 敷金(保証金)返還請求
 契約書作成
 クーリングオフ
 クーリングオフの指定商品、指定役務、指定権利
 特定商取引法と申出制度
 悪徳商法
 消費者契約法
 時効
 公正証書
 少額訴訟
 多重債務をなんとかしたい
 ブラックリスト照合情報
 メール相談
■お医者さま(歯科医師の先生)へ
 医療法人設立
 MS法人設立
■起業家の方へ
 事業をはじめる前に
 成功する経営のポイント
 起業家のためのマーケティング講座
 資本金1円会社
 株式会社設立
 有限会社設立
 NPOを立ち上げたい
 異業種交流会
 メール相談
■事業者の方へ
 人材派遣業・アウトソーシング業
 人材紹介業をしたい
 旅行代理店をしたい
 中古車販売、リサイクルショップをしたい
 トラックで運送業をしたい
 軽自動車を使った宅配便等の運送業をしたい
 法人タクシー・ハイヤー営業をしたい
 観光バス、送迎バス営業をしたい
 有償で利用運送業をしたい
 荷主特定の運送業をしたい
 自動車解体業をしたい
 パチンコ・ゲームセンターをしたい
 風俗営業許可
 介護事業をしたい
 有料老人ホームをしたい
 ラーメン店、レストランをしたい
 異業種交流会
 メール相談

オンライン行政書士事務所へようこそいらっしゃいました。私はお客様の問題解決のお手伝いをしたいと思っています。このホームページがお客様に少しでもお役に立ち問題が解決して笑顔がみれたら、それは私のささやかな喜びです。

 

代表者プロフィール
マスコミ取材のお申込み
アクセスマップ
プライバシーポリシー
このサイトをお友達に教える
お気に入りへ追加する
このサイトについて(免責事項など)

受付時間:10:00〜17:00(平日:月〜金、祝:)

<秘密厳守>行政書士は法律で守秘義務が定められ、お客様の秘密は法律で守られています。どうぞ安心してご依頼ください。
このサイトはリンクフリーです。ホームページをお持ちの方、当サイトへのリンク設定はご自由にどうぞ。


 
行政書士

行政書士 あつぎ法務事務所
日本行政書士会連合会登録 神奈川県行政書士会会員
法務省承認申請取次行政書士 猪 股    真
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2−8−5−102
 FAX 020−4664−6233
ご依頼にあたってのお問い合わせはこちら 個別の具体的事案でのメール相談はこちら