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有限会社とは 有限会社のつくり方 設立にかかる諸経費 専門家をご利用ください ご相談 有限会社とは?「出資者の有限責任」という株式会社の長所を活かしつつ、資本の持分は社員以外には譲渡できなかったり、社員数が50人までに制限されたりと小規模な会社を想定した制度が有限会社です。有限会社は株式を発行して外部の資本を募集することができませんが、出資持分はすべて有限責任で出資の範囲でのみ責任を負います。株式会社ほどの信用はありませんが、資本金制度もあることから個人事業よりも信用があります。
有限会社のつくり方ここからは、有限会社をご説明します。 1.準備: 有限会社をつくるにあたっての関係事項の整理と準備をします。ここでは会社名、事業内容、本店の所在地、取締役(1名以上)、出資口数、1口単価、資本金を決めます。 2.類似商号調査:
商号・目的・本店所在地等が決まったら登記所で類似商号の調査をします。 3.定款の作成と認証:
会社の組織や活動についてのルールを記載する「定款」(ていかん)を作成します。この定款というものは必ず作成し、公証人によって認証を受けなければなりません。 4.資本金の払込: 株式会社の資本金は300万円以上です。この資本金は、資本金=発行する出資口の総数×1口価格で算出します。逆にいえば、資本金をいくらにするか決まったら1口の価格を決めて、資本金÷1口価格で出資口数が決まります。 5.取締役の選任等: 定款等設立手続を承認したら、取締役を選任します。資本金の出資を確認し取締役の調査報告書を作成します。 6.設立登記の申請: 本店所在地を所轄する登記所で法人設立登記を申請します(必要書類:登記申請書(定款、取締役就任承諾書、払込保管証明書、取締役の調査報告書 、取締役印鑑証明書、登録免許税納付用台紙、登記と同一用紙、印鑑届書、印鑑紙) 7.登記完了と会社設立: 法人設立登記が完了すると会社が成立したことになります。おめでとうございます。 8.印鑑証明書、登記事項証明書: 法人設立登記が完了したら、印鑑証明書、登記事項証明書の交付を申請します。 9.各公官署などへの各種届出書の提出: 事業を開始するにあたって許認可が必要な場合は、各許認可手続をします。また許認可が必要ない場合でも税務署、都道府県税事務所、ハローワーク、社会保険事務所等へ書類提出します。
設立にかかる諸経費会社をつくるには、印鑑の作成や定款の認証など各種費用がかかります。
1.法人実印: ¥30,000〜120,000円
2.定款関係:
3.払込関係:
4.登記関係:
5.手続代行関係:
専門の行政書士をご利用ください行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。 弊事務所は有限会社設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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