株式会社とは
株式会社のつくり方
設立にかかる諸経費
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株式会社とは?
株式を発行して一般の人から資金を募集する会社です。出資者は株主といい、すべて有限責任で出資の範囲でのみ責任を負います(会社が倒産すると、出資と引換えに発行してもらった株券が紙クズになりますが、個人の財産を使って債務を保証することはありません)。株券は原則として自由に譲渡することでき、出資に対する利益の分配を目的とする出資者が集まりやすい点で社会性が高く、信用も高くなります。
| 出資者 |
1人以上制限なし |
| 資本金 |
1,000万円以上 |
| 取締役 |
3人以上 |
| 監査役 |
1人以上(大会社は3人以上) |
| 代表取締役 |
1人以上 |
| 出資払込金 |
金融機関の出資払込金保管証明書が必要 |
| 現物出資 |
裁判所の検査役の調査が必要 |
| 出資証券 |
株券発行が必要 |
| 取締役会 |
開催しなければならない |
| 出資持分の譲渡 |
原則自由 |
| 総会の決議 |
開催しなければならない |
| 役員任期 |
取締役は2年ごとに改選
監査役は4年ごとに改選 |
| 公告義務 |
決算ごとに必要 |
| 設立費用 |
最低40万円強 |
株式会社のつくり方
株式会社の作り方には、発起設立と募集設立との二通りの設立方法があります。
ここでは、一般的な発起設立の設立方法でご説明します。
1.準備:
株式会社をつくるにあたっての関係事項の整理と準備をします。ここでは会社名、事業内容、本店の所在地、取締役(3名以上)、監査役(1名以上)、出資株数、1株単価、資本金を決めます。
2.類似商号調査:
商号・目的・本店所在地等が決まったら登記所で類似商号の調査をします。
商号中には必ず株式会社の文字を入れなければならず、同一登記所管内で商号が似ていて目的がひとつでも重複している場合は登記できません。これを類似商号といいます。
類似商号の調査は、登記を予定する本店所在地の登記所で調査できます。類似商号かどうか判断が難しい場合には登記官に尋ねたほうが良いでしょう。
はっきりしないまま登記申請して類似商号で引っかかった場合、最初から設立準備をやり直すことになります。
また、商号の候補はいくつか用意しておきましょう。起業というのは非常に忙しいものです。何回も商号調査をして時間や労力を使うよりは、一度で調査を終えて他の作業をする方が余程有意義というものです。
3.定款の作成と認証:
会社の組織や活動についてのルールを記載する「定款」(ていかん)を作成します。この定款というものは必ず作成し、公証人によって認証を受けなければなりません。
発起人は組織や活動についての根本規則を定め、それを書面に記載し、署名(又は記名押印)します。
定款には、必ず記載しその記載を欠くと定款が無効となる絶対的記載事項と、定款に記載しなくても効力には影響はないが記載しないと効力が生じない相対的記載事項、任意的記載事項に分けられます。
4.資本金の払込:
株式会社の資本金は1000万円以上です。この資本金は、資本金=発行する株式の総数×1株価格で算出します。逆にいえば、資本金をいくらにするか決まったら1株の価格を決めて、資本金÷1株価格で発行株数が決まります。
このとき注意することは株数について、「会社が発行する株式の総数」と「会社設立に際して発行する株式の総数」の二通りあり、そのどちらも定款に記載しなければならないことです。ですから、まず会社の発行する株式の総数で発行できる発行限度枠を決め、次に会社設立時にその発行限度枠のどれだけを実際に発行するか決めます。
発起人が会社設立に際して発行する株式の全部を引受けたときは、発起人は遅延なく発行価額の全部について払込みをしなければなりません。払込んだら、金融機関で株式払込金保管証明書の交付を受けます。
5.取締役・監査役の選任:
発起設立の場合は発起人会で、募集設立の場合は創立総会で取締役や監査役を決定します。なお、発起設立の場合、定款であらかじめ定めておけば選任手続を省略することができます。
6.設立登記の申請:
本店所在地を所轄する登記所法務局で法人設立登記を申請します(必要書類:登記申請書(定款、株式の引受を証する書面、株式払込金保管証明書、取締役及び監査役の選任を証する書面、取締役・監査役の調査報告書 、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾を証する書面、代表取締役の就任承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書、登録免許税納付用台紙、登記と同一用紙、印鑑届書、印鑑紙)
7.登記完了と会社設立:
法人設立登記が完了すると会社が成立したことになります。おめでとうございます。
8.印鑑証明書、登記事項証明書:
法人設立登記が完了したら、印鑑証明書、登記事項証明書の交付を申請します。
9.各公官署などへの各種届出書の提出:
事業を開始するにあたって許認可が必要な場合は、各許認可手続をします。また許認可が必要ない場合でも税務署、都道府県税事務所、ハローワーク、社会保険事務所等へ書類提出します。
設立にかかる諸経費
会社をつくるには、印鑑の作成や定款の認証など各種費用がかかります。
1.法人実印: ¥30,000〜120,000円
※印鑑素材(柘、水牛、象牙など)による
2.定款関係:
定款貼付収入印紙 ¥40,000円
公証人認証料 ¥50,000円
謄本証明料 ¥1,250円
3.払込関係:
保管証明書手数料: ¥30,000〜50,000円
※金融機関による
4.登記関係:
登録免許税(資本金の1000分の7、最低15万円)
商業登記簿謄本、印鑑証明書 ¥10,000円
5.手続代行関係:
書類作成、設立手続代行 ¥150,000円(弊事務所の場合)
専門の行政書士をご利用ください
行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。
弊事務所は株式会社設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
費用(※)は¥150,000(消費税・申請に対する相談料・コンサルティング料込。公官署へ納付する申請料・各種税等は別です。)添付書類はご自身で取得することも可能ですが「忙しい、わからない、まかせたい」という場合は、各種証明書を代行して取得することもできます。その場合の手数料は各3,000円+交通費+証明書類手数料(実費分)です。(※)費用とは特に問題なく申請できる場合の基準となる費用です。また報酬額は事案の難易度、調査等の必要性等により変わる場合があります。
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