資本金1円会社の作り方 - あなたの起業を支援します!
行政書士

資本金1円会社設立(確認会社設立)

サイトマップ お問い合わせ
メール相談

 
        資本金1円で会社設立
        こんなひとに
        概要
        必要書類
        設立手続
        最低資本金をクリアできないとき
        専門家をご利用ください
        ご相談
 

資本金1円で会社設立できるようになりました!

いままで会社をつくるときには、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円の最低資本金の規定がありました。このため、どんなビジネスチャンスであっても資本金がなければ会社をつくってビジネスを始めることができませんでした。
しかし2003年2月1日より中小企業挑戦支援法が施行(新事業創出促進法等の一部改正)され、「創業者(※)」が起業する場合、この最低資本金制度が特例で5年間猶予されて、資本金1円からでも会社をつくることができるようになったのです。この制度を活用すれば、ビジネスチャンスを逃がさずに創業し会社をつくってビジネスをしながら資金を調達することが可能になったのです。

お電話は046-228-8848
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

こんなひとにおすすめです。

・ビジネスアイディアがあるが会社を設立する資金の不十分な方
・いまビジネスチャンスなのに会社をつくる資金のない方
・すぐに会社を作りたいが設立費用は抑えたい方
・学校卒業後ただちに起業したい方、学生起業家の方
・独身時の仕事経験を活かして起業したい主婦の方

反対に、こんなひとにはおすすめしません。
・単純に社長になりたい方
・借金で会社をつくろうとしている方(余程のことがなければ返済は難しいでしょう)
・とりあえず会社が必要だという方(世の中結構こういう人がいます)

お電話は046-228-8848
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

1円会社(中小企業挑戦支援法)の概要

この制度を使った会社(「確認会社」といいます)を設立するには、いくつかの条件があります。
創業者(※)であること
創業者とは、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。会社の代表者だったり個人事業を営んでいる方以外でなければなりませんが、それ以外の方ならどなたでもOKで、サラリーマン、学生、主婦でも大丈夫です。

経済産業大臣の確認を受けること
創業する個人が上記の創業者にあたるかどうか、経済産業大臣に確認を受けなければなりません。この手続が完了してから登記等の手続をします。

会社・財務情報の開示
確認会社は原則である最低資本金の規定を特例で免除されています。そこで取引にあたって債権者を保護する観点から会社情報および財務情報の開示が求められます。

お電話は046-228-8848
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

確認会社の設立のために必要な書類

確認申請書
定款の写し
「創業者」に該当することの誓約書
事業を営んでいない個人であることを証する書面

お電話は046-228-8848
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

確認会社の設立手続

確認会社だからといって、通常の会社設立とは大きな違いはありません。おおまかにいって以下の通りです。
1.定款の作成・認証
2.創業者であることの確認手続
3.設立登記
4.会社設立の届出

お電話は046-228-8848
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

5年以内に最低資本金がクリアできないとき

確認会社は最低資本金の規定が5年間猶予される制度です。5年以内に増資によって最低資本金がクリアできなかったときには、合資・合名会社へ変更するか解散しなければなりません(特別な会社解散事由といって定款に記載します)。

お電話は046-228-8848
お問合せは今すぐこちらからどうぞ

 

 

専門の行政書士をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。

弊事務所は確認会社設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
費用(※)は¥150,000(消費税・申請に対する相談料・コンサルティング料込。公官署へ納付する申請料・各種税等は別です。)添付書類はご自身で取得することも可能ですが「忙しい、わからない、まかせたい」という場合は、各種証明書を代行して取得することもできます。その場合の手数料は各3,000円+交通費+証明書類手数料(実費分)です。(※)費用とは特に問題なく申請できる場合の基準となる費用です。また報酬額は事案の難易度、調査等の必要性等により変わる場合があります。

 

ご依頼/ご不明な点へのお問い合わせは
こちらからどうぞ

確認会社設立のご依頼/ご不明な点へのお問い合わせは、046-228-8848までお電話くださるか、こちらのフォームよりご連絡ください。 弊事務所は日本全国どの都道府県の案件にも対応できる全国対応事務所です。安全で確実な解決をお約束します。 初めてお問い合わせされる方は、お問い合わせの前にお問い合わせルールをご一読ください。
なお個別の具体的事案での相談につきましてはこちらのメール相談をご利用ください。

●ご依頼/お問い合わせメールフォーム

お名前  名
メール(半角英数字)
ご住所
電話番号
ご依頼/お問い合わせ ご依頼 お問い合わせ
法人種別 有限会社 株式会社
希望社名
事業内容
お問い合わせ内容

 

※すべての項目に入力をお願いします。折り返しご返事いたします。

※入力事項にお間違えがないかどうかご確認ください。
よろしければ「送信」ボタンをクリックしてください。

 

 

ご利用いただいたお客様に無料会員登録サービスがございます。登録された会員の皆さまには行政書士あつぎ法務事務所からのニュースや無料メールマガジン(猪股 真のYesなビジネスの作り方(CSRマーケティング))をお送りします。送信をしますとメールマガジン登録のお知らせメールが届きます。

こんにちは。私はあなたの身近な法律家:行政書士の猪股です

私がこのページの責任者、
行政書士の
猪 股    真
です。
ご相談ください。あなたの?にお応えします。


 ネット行政書士事務所トップ
■はじめての方へ
 行政書士とは?
 行政書士の業務
 はじめにお読みください
 ニセ行政書士にご注意!
 全国提携事務所一覧
 メール相談
■一般個人の方へ
 敷金(保証金)返還請求
 契約書作成
 クーリングオフ
 クーリングオフの指定商品、指定役務、指定権利
 特定商取引法と申出制度
 悪徳商法
 消費者契約法
 時効
 公正証書
 少額訴訟
 多重債務をなんとかしたい
 ブラックリスト照合情報
 メール相談
■お医者さま(歯科医師の先生)へ
 医療法人設立
 MS法人設立
■起業家の方へ
 事業をはじめる前に
 成功する経営のポイント
 起業家のためのマーケティング講座
 資本金1円会社
 株式会社設立
 有限会社設立
 NPOを立ち上げたい
 異業種交流会
 メール相談
■事業者の方へ
 人材派遣業・アウトソーシング業
 人材紹介業をしたい
 旅行代理店をしたい
 中古車販売、リサイクルショップをしたい
 トラックで運送業をしたい
 軽自動車を使った宅配便等の運送業をしたい
 法人タクシー・ハイヤー営業をしたい
 観光バス、送迎バス営業をしたい
 有償で利用運送業をしたい
 荷主特定の運送業をしたい
 自動車解体業をしたい
 パチンコ・ゲームセンターをしたい
 風俗営業許可
 介護事業をしたい
 有料老人ホームをしたい
 ラーメン店、レストランをしたい
 異業種交流会
 メール相談

オンライン行政書士事務所へようこそいらっしゃいました。私はお客様の問題解決のお手伝いをしたいと思っています。このホームページがお客様に少しでもお役に立ち問題が解決して笑顔がみれたら、それは私のささやかな喜びです。

 

代表者プロフィール
マスコミ取材のお申込み
アクセスマップ
プライバシーポリシー
このサイトをお友達に教える
お気に入りへ追加する
このサイトについて(免責事項など)

受付時間:10:00〜17:00(平日:月〜金、祝:)

<秘密厳守>行政書士は法律で守秘義務が定められ、お客様の秘密は法律で守られています。どうぞ安心してご依頼ください。
このサイトはリンクフリーです。ホームページをお持ちの方、当サイトへのリンク設定はご自由にどうぞ。


 
行政書士

行政書士 あつぎ法務事務所
日本行政書士会連合会登録 神奈川県行政書士会会員
法務省承認申請取次行政書士 猪 股    真
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2−8−5−102
 FAX 020−4664−6233
ご依頼にあたってのお問い合わせはこちら 個別の具体的事案でのメール相談はこちら