特定非営利活動法人(NPO)の作り方、NPOで社会貢献したい!
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NPO(特定非営利活動法人)で社会貢献したい!

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NPO(特定非営利活動法人)制度とは?

「NPO」とは、Non−Profit Organizationの略で、ボランティアなど民間非営利団体による社会貢献活動について、従来は任意団体として権利義務主体になれなかったことから、銀行口座の開設や事務所の賃貸など活動に制約があったところ、高度化する社会のなかでその重要性を増していることに鑑み、法人格を与えることでその活動の健全な発展の促進しようとするものです。
NPO法人は、ボランティア団体などの非営利組織に特定非営利活動促進法によって法人格が与えられるものですから、その目的に制限があります。

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NPO法人の目的と条件

NPOが法人として認められるためには、法で規定された目的のいずれかにあたらなくてはなりません。
●以下に列挙する特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
・保健、医療又は福祉の福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・これらの団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
●営利を目的としないものであること。
●社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
●役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
●宗教活動を主たる目的とするものでないこと。
●政治活動を主たる目的とするものでないこと。
●特定の公職者、候補者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
●暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
●10人以上の社員(正社員)を有するものであること。

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NPO法人を設立するメリットとデメリット

NPO法人を設立するメリット
・事務所の賃貸契約や銀行などとの賃貸借契約締結の際に、法人が契約の権利義務主体となれる。
・(任意団体に比べて)社会的な信用が高まります。
・行政や企業などからの支援が得やすくなります。
・国際協力を行うような場合には、相手国の信用が得やすくなります。

NPO法人を設立するデメリット
・法人としての税負担が生じる。
・財務や事業の内容等を公開しなければならないこと。
・従業員を雇った場合には社会保険や労働保険の加入義務が出じる。
・解散の際に資産が残った場合には、他のNPO法人や公益目的の法人あるいは国や自治体などに引き継がれ、設立時に財産を提供した人には返されません。

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NPO法人の運営について

NPO法人の運営についても特別な規定があります。
役員について:理事3人以上および監事1人以上を置くこと。理事は法人を代表しその過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。
総会について:少なくとも年1回、通常総会を開催すること。
収益事業について:特定非営利活動にかかる事業に支障がない限り、その収益を特定非営利活動事業に充てるため収益事業を行うことができる。この場合には収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分すること。
会計について:NPO法人は予算に基づき、また正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律に定められた原則に従い会計処理を行うこと。
定款の変更について:定款を変更には所轄庁の認証が必要です。但、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更や資産に関する事項および公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要。この場合、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要です。
解散、合併について:総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続を経て解散又は別のNPO法人との合併を行うことができます。法人が解散する場合、残余財産は定款で定めた者帰属し、定めがない場合は国又は地方公共団体に譲渡するか国庫に帰属します。
監督について:所轄庁は、法令違反等一定の場合に法人に対して報告を求めたり検査を実施し、また、改善措置を求めたり設立認証を取消すことができます。特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。

また、法人格取得後にもNPO法人には事業報告等の義務があります
事業報告書等の所轄庁への提出と情報公開:毎年(毎事業年度)の事業報告書等を所轄庁に提出し、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は所轄庁で一般に公開されます。

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NPO法人の設立手続

NPO法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出して設立の認証を受けなければなりません。提出された書類の一部は受理した日から2カ月間公衆に縦覧されることとなっています。 所轄庁は申請書の受理後4カ月以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、登記手続を経て法人として成立します。
提出書類
申請書
定款
役員名簿
就任承諾書
役員の住所又は居所を証する書面
宣誓書
役員のうち報酬を受ける者の名簿
社員のうち10人以上の者の名簿
確認書
設立趣旨書
設立者名簿
設立の意思の決定を証する議事録
設立当初の財産目録
設立当初の事業年度を記載した書面
設立の初年及び翌年の事業計画書
設立の初年及び翌年の収支予算書

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専門の行政書士をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。

弊事務所ではNPO法人設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
費用(※)は¥240,000(消費税・申請に対する相談料・コンサルティング料込。公官署へ納付する申請料・各種税等は別です。)添付書類はご自身で取得することも可能ですが「忙しい、わからない、まかせたい」という場合は、各種証明書を代行して取得することもできます。その場合の手数料は各3,000円+交通費+証明書類手数料(実費分)です。(※)費用とは特に問題なく申請できる場合の基準となる費用です。また報酬額は事案の難易度、調査等の必要性等により変わる場合があります。

 

ご依頼/ご不明な点へのお問い合わせは
こちらからどうぞ

NPO法人設立のご依頼/ご不明な点へのお問い合わせは、046-228-8848までお電話くださるか、こちらのフォームよりご連絡ください。 弊事務所は日本全国どの都道府県の案件にも対応できる全国対応事務所です。安全で確実な解決をお約束します。 初めてお問い合わせされる方は、お問い合わせの前にお問い合わせルールをご一読ください。
なお個別の具体的事案での相談につきましてはこちらのメール相談をご利用ください。

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