
| サイト:あつぎ法務事務所 > 起業家の方へ > 医療法人設立 |
|
医療法人 一人医師医療法人 医療法人構成の条件 医療法人設立の要件 専門家をご利用ください ご相談 医療法人設立医療法人とは、病院または医師もしくは歯科医師が常勤勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団が、医療法の規定により法人を設立するものです。医療法人を設立するためには都道府県知事の許可を受けなければなりません。
一人医師医療法人昭和60年末の医療法改正により、医師または歯科医師の最低人数に関する制約がなくなり、1人または2人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになったものです。診療所の経営と医師個人の家計を分離することで、診療所の設備、機能の充実を図るとともに経営基盤を強化し、診療所経営の近代化・合理化が期待されています。
医療法人構成の条件・役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。
医療法人設立の要件医療法人を設立するためには以下の要件をクリアすることが必要です。 1.病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること。
専門の行政書士をご利用ください行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。 弊事務所では医療法人設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
ご依頼/ご依頼にあたってのご不明な点は
|
|
|
|
|
行政書士 あつぎ法務事務所 |
||