診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団が、医療法の規定により法人を設立するものです。
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医療法人設立

医療法人とは、病院または医師もしくは歯科医師が常勤勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする社団または財団が、医療法の規定により法人を設立するものです。医療法人を設立するためには都道府県知事の許可を受けなければなりません。

お電話は046-228-8848
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一人医師医療法人

昭和60年末の医療法改正により、医師または歯科医師の最低人数に関する制約がなくなり、1人または2人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになったものです。診療所の経営と医師個人の家計を分離することで、診療所の設備、機能の充実を図るとともに経営基盤を強化し、診療所経営の近代化・合理化が期待されています。

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医療法人構成の条件

・役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。
・理事のうちのひとりは理事長とし、医師または歯科医師の理事のなかから選出しなければなりません。
・監事は理事または医療法人の職員を兼任できません。

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医療法人設立の要件

医療法人を設立するためには以下の要件をクリアすることが必要です。

1.病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること。
2.医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること。
3.定款または寄付行為により、役員、診療所の開設場所などの法定事項を定めていること。
4.都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること。
4.法人設立登記

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専門の行政書士をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。役所等への許認可申請等の場合には、ぜひ弊事務所をご利用ください。

弊事務所では医療法人設立に関する相談、書類作成ならびに提出を承っています。
費用(※)は¥861,000(消費税・申請に対する相談料・コンサルティング料込。公官署へ納付する申請料・各種税等は別です。)添付書類はご自身で取得することも可能ですが「忙しい、わからない、まかせたい」という場合は、各種証明書を代行して取得することもできます。その場合の手数料は各3,000円+交通費+証明書類手数料(実費分)です。(※)費用とは特に問題なく申請できる場合の基準となる費用です。また報酬額は事案の難易度、調査等の必要性等により変わる場合があります。

 

ご依頼/ご依頼にあたってのご不明な点は
こちらからどうぞ

医療法人設立のご依頼についてはこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 弊事務所は日本全国どの都道府県の案件にも対応できる全国対応事務所です。安全で確実な解決をお約束します。 初めてお問い合わせされる方は、お問い合わせの前にお問い合わせルールをご一読ください。
なお個別の具体的事案での相談につきましてはこちらのメール相談をご利用ください。

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