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風俗営業 手続 ポイント 遵守事項 遊技機の基準 許可がないとどうなる お問い合わせ 風俗営業許可とは?風俗営業とは、キャバレー、バー、クラブ、料亭、ディスコ、ダンスホール、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどの営業をするときに必要な許可で、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
麻雀・ぱちんこ店・ゲームセンター等の手続
・風俗営業7号・8号許可申請手続
風俗営業許可申請におけるポイント
・地域的制限
・人的制限
・構造上の制限
ぱちんこ店営業者の遵守事項3つの許可要件のほかに、次のような風適法で定められた営業上のルールを守りながら営業しなければなりません。下記に、ぱちんこ店の遵守事項を記載します。
・許可証の掲示義務(6条)
・変更の承認と届出
・許可証等の返納(10条)
・構造設備の維持
・営業時間の規制(13条)
・照度の規制(14条)
・騒音振動の規制(15条)
・広告及び宣伝の規制(16条)
・料金の表示(17条)
・年少者の立ち入り禁止の表示(18条)
・遊技料金等の規制(法19条、規則29条1項)
・賞品の規制(法19条、規則29条2項及び3項)
・名簿の管理(36条)
・名簿の管理(36条)
・許可証の掲示義務(6条) 遊技機の基準次の遊技機は認められない。
・ぱちんこ遊技機の場合 2、1個の遊技球を入賞させることにより十五個を超える数の遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 3、役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合において、おおむね十個を超える数の遊技球を入賞させることができる性能を有する遊技機であること。 4、役物の作動により獲得することができる遊技球の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。 5、役物を連続して作動させることができる装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。 6、役物連続作動装置を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 7、遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 8、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができないこと、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができないこと、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
・回胴式遊技機の場合 2、一回の入賞において入賞に使用した遊技メダルの数の十五倍を超える数の遊技メダルを獲得することができる性能を有する遊技機であること。 3、役物の作動により獲得することができる遊技メダルの数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技メダルの数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。 4、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十二回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技メダルを獲得することができる性能を有するものであること。 5、役物連続作動装置を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダルを獲得することができる性能を有する遊技機であること。 6、入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダルの獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 7、回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
準備からオープンまで風適法の第2条第1項では8種の営業形態が定義されていますが、実務上ではその規定されている条文の号数により「○号営業」という呼び方をしています。該当する営業を行う場合には、風適法が各営業に応じて定めた基準を満たさなければならず、しかも事前にその営業所所在地を管轄する警察署に許可申請手続きを行い、書類や店舗の検査を経て都道府県公安委員会から許可を受けなければなりません。工事の後に許可申請と検査を経て、実際に許可が出るまでに1ヶ月から2ヶ月くらいの日数がかかります。許可の通知があるまで営業はできません。できるだけ早く許可を取得したいお客様のご期待に答えつつ、ミスのないよう慎重に準備を行います。
許可をとらないとどうなるのか風営適正化法では、無許可で風俗営業を行うと1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)に問われます。(49条1項1号) 警察は定期的に、又は情報によって、無許可営業している店舗を摘発することがあります。入管法違反の取締りや、店内での暴力沙汰などがきっかけで摘発されることもあります。この場合、初犯であれば数十万円程度の罰金となる場合が多いようです。 しかし、ときに罰金より怖いのは営業停止処分です。せっかくのお店が何週間も開業できなければ、罰金以上に大きな痛手となる場合がありますし、お店を気に入ってくれたお客さん達の信頼を失うことにもなりかねません。違反の経歴があると、後で許可を取ろうとしてもとれなくなってしまい後悔することもありえます。いざというときに警察を頼ろうにも、無許可営業ではそうもいきません。 許可を取るなら営業開始前に必ず許可を取ってください。営業を開始してから許可申請をしても、それまでの無許可営業の罪を問われるかもしれません。申請してから、許可が出るまで、1ヶ月から2ヶ月程度の期間がかかります。さまざまな事情で2ヶ月以上かかってしまうことがあります。
ご不明な点については
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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