ゲーセンやぱちんこ店をしたいときは都道府県公安委員会の風俗営業許可を受けなければなりません。
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風俗営業許可とは?

風俗営業とは、キャバレー、バー、クラブ、料亭、ディスコ、ダンスホール、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどの営業をするときに必要な許可で、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

 

 

麻雀・ぱちんこ店・ゲームセンター等の手続

・風俗営業7号・8号許可申請手続
・構造変更にともなう構造変更承認申請手続
・遊技機の入替にともなう変更承認申請手続
・遊技機の一部改変にともなう変更届出手続
・管理者及び役員変更・本店移転等にともなう変更届出手続
・許可返納手続

 

 

風俗営業許可申請におけるポイント

・地域的制限
風俗営業許可申請で一番最初に注意しなければならないことは場所の制限です。用途地域によっては営業できない場合がありますし、営業所の周囲に保護対象施設がある場合も同じですので、申請するまでに入念なチェックが必要です。なお、場所の制限については、都道府県の条例によって異なるので注意が必要です。

・人的制限
風俗営業許可を与えられる者(法人の場合は役員全員)と管理者が、風適法で定められた要件に該当するときは、許可を取得できません。
例えば・・・1年以上の懲役禁固に処せられた者。一定の刑罰を受けてその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者。成年被後見人、被保佐人、復権していない破産者、未成年者など

・構造上の制限
次に、店舗の構造上の制限です。特にキャバレーなど、客にダンスをさせる営業の場合は、客室面積とダンス用面積に一定の制限があります。どこまでが客室で、どこまでを営業所とするのか、客室の見通しはどうか、防音 設備はどうか、照明設備に問題は無いか、といったことをあらかじめ検討しなければなりません。さらに店舗内の配置や見通しの良さにも制限があります。

 

 

ぱちんこ店営業者の遵守事項

3つの許可要件のほかに、次のような風適法で定められた営業上のルールを守りながら営業しなければなりません。下記に、ぱちんこ店の遵守事項を記載します。

・許可証の掲示義務(6条)
違反は20万円以下の罰金

・変更の承認と届出
 営業所の構造又は設備の変更で、内閣府令で定める軽微な変更以外の変更については、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。(9条1項)
 遊技機の増設、交替その他の変更については、あらかじめ公安委員会の承認をうけなければならない。(20条10項)
 構造設備の軽微な変更及び一定の事項(営業者、店名、役員、管理者ほかについて)の変更があったときには、所定の変更届出をしなければならない。(9条3項)
 許可証等の記載事項の変更にあたる場合は、許可証等の書換えを受けなければならない。(9条4項)

・許可証等の返納(10条)
違反は20万円以下の罰金
 許可の取り消しや営業の廃止、許可証再交付後の亡失許可証の発見などの際には、許可証や認定証を公安委員会に返納しなければならない。
 風適法12条から19条までの違反には罰則の適用はありませんが、行政処分の対象にはなります。

・構造設備の維持
営業所の構造と設備が、法令が定めた基準に適合するよう維持しなければならない。(12条)

・営業時間の規制(13条)
午前0時から日の出までの時間は営業を営んではならない。(条例でさらに厳しく制限できるので注意を要する。また、例外規定もある。)

・照度の規制(14条)
営業所内のうち、遊技設備の前面又は上面、客席、賞品の提供が行われる場所について、10ルクス以上の照度を保つこと。

・騒音振動の規制(15条)
営業所周辺に生じさせる騒音及び振動が条例に定める数値以上にならないようにすること。

・広告及び宣伝の規制(16条)
営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれがある方法での広告又は宣伝をしないこと。
卑猥な表現、著しく射幸心をそそったりあおったりする恐れのある表現、行為の禁止

・料金の表示(17条)
遊技料金について、客に見えやすいように表示しなければならない。 1、壁、ドア、ついたて等に料金表など料金を表示した書面その他の物を(料金表等)客に見えやすいように示す。
2、客席または遊技設備に料金表等を客に見えやすいように備える。
3、 注文前に、注文前に料金表等を客に見やすいように示す

・年少者の立ち入り禁止の表示(18条)
18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を、営業所の各入り口に表示しなければならない。

・遊技料金等の規制(法19条、規則29条1項)
次の金額(消費税、地方消費税を含まない)を超えてはならない。
ぱちんこ遊技機〜玉1個につき4円
回胴式遊技機〜メダル1枚につき20円

・賞品の規制(法19条、規則29条2項及び3項)
遊技の結果表示された遊技球の数量に対応する金額と等価の商品でなければならない。
客の多様な要望を満たすことができるよう、日用生活品の中からできる限り多くの種類のものを取り揃えておくこと。
遊技機の台数以上(上限250種)の種類を用意する
価格が1万円を超える賞品を提供してはならない。

・名簿の管理(36条)
違反は30万円以下の罰金

・名簿の管理(36条)
違反は30万円以下の罰金
営業所ごとに従業者名簿を備え、住所、氏名、性別、生年月日、本籍、採用年月日及び従事する業務の内容を記載しなければならない。但し、労働基準法による労働者名簿を兼ねてもよい。

・許可証の掲示義務(6条)
違反は20万円以下の罰金

 

遊技機の基準

次の遊技機は認められない。
違反は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、併科あり。

・ぱちんこ遊技機の場合
1、1分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。

2、1個の遊技球を入賞させることにより十五個を超える数の遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。

3、役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合において、おおむね十個を超える数の遊技球を入賞させることができる性能を有する遊技機であること。

4、役物の作動により獲得することができる遊技球の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。

5、役物を連続して作動させることができる装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。

6、役物連続作動装置を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。

7、遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。

8、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができないこと、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができないこと、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

 

・回胴式遊技機の場合
1、1分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル (遊技の用に供するメダルをいう。以下この項 において同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。

2、一回の入賞において入賞に使用した遊技メダルの数の十五倍を超える数の遊技メダルを獲得することができる性能を有する遊技機であること。

3、役物の作動により獲得することができる遊技メダルの数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技メダルの数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。

4、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十二回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技メダルを獲得することができる性能を有するものであること。

5、役物連続作動装置を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダルを獲得することができる性能を有する遊技機であること。

6、入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダルの獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。

7、回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

 

準備からオープンまで

風適法の第2条第1項では8種の営業形態が定義されていますが、実務上ではその規定されている条文の号数により「○号営業」という呼び方をしています。該当する営業を行う場合には、風適法が各営業に応じて定めた基準を満たさなければならず、しかも事前にその営業所所在地を管轄する警察署に許可申請手続きを行い、書類や店舗の検査を経て都道府県公安委員会から許可を受けなければなりません。工事の後に許可申請と検査を経て、実際に許可が出るまでに1ヶ月から2ヶ月くらいの日数がかかります。許可の通知があるまで営業はできません。できるだけ早く許可を取得したいお客様のご期待に答えつつ、ミスのないよう慎重に準備を行います。

 

 

許可をとらないとどうなるのか

風営適正化法では、無許可で風俗営業を行うと1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)に問われます。(49条1項1号)

警察は定期的に、又は情報によって、無許可営業している店舗を摘発することがあります。入管法違反の取締りや、店内での暴力沙汰などがきっかけで摘発されることもあります。この場合、初犯であれば数十万円程度の罰金となる場合が多いようです。 しかし、ときに罰金より怖いのは営業停止処分です。せっかくのお店が何週間も開業できなければ、罰金以上に大きな痛手となる場合がありますし、お店を気に入ってくれたお客さん達の信頼を失うことにもなりかねません。違反の経歴があると、後で許可を取ろうとしてもとれなくなってしまい後悔することもありえます。いざというときに警察を頼ろうにも、無許可営業ではそうもいきません。

許可を取るなら営業開始前に必ず許可を取ってください。営業を開始してから許可申請をしても、それまでの無許可営業の罪を問われるかもしれません。申請してから、許可が出るまで、1ヶ月から2ヶ月程度の期間がかかります。さまざまな事情で2ヶ月以上かかってしまうことがあります。

 

 

ご不明な点については
 こちらからどうぞ

こんにちは。私が風俗営業許可の専門家、日野孝次朗です。弊事務所では風俗営業許可申請にあたっては風俗営業専門の行政書士 日野孝次朗さんにお願いしております。このホームページからのご相談につきましても、日野さんへメールが送られ日野さんよりご回答がいただけますので、どうぞお気軽に御利用ください。
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 風俗営業許可申請についてはこちらのお問い合わせフォームよりお願いいたします。個別の申請にあたっては、それぞれの状況によって対処・対応が変わってきます。風俗営業許可申請のお問い合わせにつきましては専門家の行政書士 日野孝次朗さんより直接ご回答がいただけます(個別具体的な相談については有料になる場合がありますが、まずはお問い合わせください)。
風俗営業許可申請の管轄官庁は都道府県公安委員会です。神奈川県公安委員会のサイトはこちらです。

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