介護事業所とは
サービスの種類
申請の種類
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介護事業所とは?
介護事業所とは、高齢者の方に介護サービスを提供する事業所をいいます。
(介護保険サービス提供事業所や介護保険の範囲外の事業所も含みます。)
介護サービスの種類
<在宅サービス>
・ホームヘルプサービス(訪問介護)
・訪問による入浴サービス(訪問入浴介護)
・訪問による機能訓練(訪問リハビリテーション)
・訪問看護ステーション等によるサービス(訪問看護)
・日帰り介護、デイサービス(通所介護)
・老人保健施設等における機能訓練(通所リハビリテーション)
・車椅子、ベッド等の貸与(福祉用具貸与)
・医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理及び指導(居宅療養管理指導)
・福祉施設の短期入所、ショートステイ(短期入所生活介護)
・医療施設の短期入所(短期入所療養介護)
・痴呆性老人のグループホーム(痴呆対応型共同生活介護)
・有料老人ホーム及び軽費老人ホームにおけるサービス(特定施設入所者生活介護)
・ケアプラン作成、事業者との利用調整(居宅介護支援)※利用者負担なし
<施設サービス>(要介護状態の方対象)
・特別養護老人ホームにおけるサービス(指定介護老人福祉施設)
・老人保健施設におけるサービス(介護老人保健施設)
・療養病床等におけるサービス(指定介護療養型医療施設)
※施設サービスは地方公共団体、医療法人、社会福祉法人等でしか設置できません。
有料老人ホームは営利法人(株式会社等)での設置が可能ですが市町村によって設置に制限が有る場合があります。
申請の種類
・老人福祉法の届出
訪問介護 有料老人ホーム デイサービス グループホーム 施設
・介護事業所指定申請
居宅介護支援 訪問介護 訪問看護 通所介護 グループホーム 訪問入浴 通所リハ 有料老人ホーム 短期入所生活介護 短期入所療養介護 訪問リハ 居宅療養管理指導
・加算届出
在宅訪問・通所系と在宅入所、施設系では提出期限が異なりますのでご注意ください。
・変更届出
・生活保護法の届出
指定通知書が届いてからの申請となります。
・個人情報保護登録
法人設立後提出できます。指定申請受理の際、県からフォーマットがもらえます。
・介護事業所第三者評価コンサルティング
第三者評価の際のマニュアルや運営必要書類等作成いたします。
介護事業所の設立スケジュール
必ず、いつから事業を開始したいか計画を立てて進めましょう。弊事務所ご依頼の際も先ずスケジュールの確認からさせていただきますので、ご希望の時期を決めた上でご相談ください。法人設立前ですと、助成金等が受けられる可能性があります。
<訪問介護の場合〜介護保険サービス事業所〜>
1・法人の設立(有限・株式の場合は1ヶ月弱、NPO法人は4ヶ月以上)
有限会社、株式会社やNPO法人等法人格が必要です。(既に法人登記済の場合で新規に介護事業に参入される法人は事業目的にこれから創める事業目的が入っているか確認してください。)
⇒入っていない場合は目的変更登記を済ませてからの申請になります。
2・都道府県指定申請
毎月13日(月によって締切日が違いますので注意してください。)申請で翌月1日指定
グループホームは毎月1日まで申請(事前調査アリ)で翌月1日指定
3・老人保健法の届出
事業開始前に提出します。
神奈川県の場合横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市は専用フォーマットがありますのでご注意ください。(その他の市町村は神奈川県に提出します。)
4・翌月1日指定開始
事業所オープンとなります。
指定通知書が届くまで2〜3日かかる場合があります。
指定の確認はかながわ福祉情報コミュニティーのサイトで確認できます。
5・生活保護法の届出
指定通知書が届いたら市町村に生活保護法の届出をします。
ご不明な点については
お気軽にご相談ください
弊事務所では介護事業各申請にあたってはエキスパートの白田美佳先生にお願いしております。このホームページからのご相談につきましても、白田先生へメールが送られ白田先生よりご回答がいただけますので、どうぞお気軽に御利用ください。※白田先生のホームページはこちらです。
介護事業各申請についてはこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。個別の申請にあたっては、それぞれの状況によって対処・対応が変わってきます。介護事業各申請では白田美佳先生より直接ご回答がいただけます(個別具体的な相談については有料になる場合がありますが、まずはお問い合わせください)。
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