老人福祉法の設置届出 有料老人ホームをしたいとき
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有料老人ホームとは?

有料老人ホームとは、『常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう』(老人福祉法第29条)
特別養護老人ホーム(特養)とは違います。介護度のついていない方でも入居できますし、要支援の方でも入居できます。いわゆる高齢の方が安心・快適な生活ができるよう食事やサービスがついた専用マンションといえます。
有料老人ホームは営利法人(株式会社等)でも設置可能です。現在、全く介護とは違う業界の方で介護の分野に取り組もうとお考えの方はご相談ください。

 

 

サービスの概要

居住スペースの提供
専用居室(生活する専用の部屋、入居者1名当たりの床面積13u以上)
共用施設(食堂、浴場、レクリェーション施設、医務室等、機能訓練室など)

各種サービスの提供
生活支援・食事サービス・健康管理・介護サービスなど様々

 

 

有料老人ホームの種類

・介護付終身利用型
・介護付終身利用提携ホーム型
・限定介護付利用権解約型
・限定介護付利用権存続型
・健康型(解約型・存続型)
・介護専用型

 

 

有料老人ホームの設置届出の要件

設置主体
・地方公共団体及び社会福祉法人に限定されない。(株式会社等可)
・公益法人の場合は主務官庁の承認を得る。
・経営基盤が整っている。社会的信用が得られる経営主体であること。
・個人経営でないこと。少数の株主等による独断専行経営される可能性がないこと。
・他業を営んでいる場合、その財務内容が適正であること。
・役員等の中に、有料老人ホーム運営・高齢者介護について知識、経験を有するものがいること。

立地条件
・交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び医療機関との連携等を考慮すること。(不便でない)
・土地、建物は有料老人ホーム事業以外の抵当権等利用を制限するおそれのある権利が存しないこと。
・借地・借家により設置する場合入居契約の契約期間中における入居者の居住の継続を確実にする為細かい要件があります。

規模及び構造設備
 ・建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有すること。
 ・建物は、建築基準法の耐火建築物又は準耐火建築物とする。
 ・建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガス漏れ等の防止事故・災害に対応するための設備を十分備えること。緊急通報装置設置。
 ・建物の設計は「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」を参考にすること。
 ・建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十分考慮されたものであること。
 ・サービスの内容に応じ次の機能を有する設備を設けること。
  一般居室又は介護居室 一時介護室 食堂 浴室 便所 洗面設備 医務室又は健康管理室 談話室又は応接室 事務室 宿直室 洗濯室 汚物処理室 看護・介護職員室 機能訓練室 健康・生きがい施設

職員
・次の職員を配置すること。   施設長 事務員 生活相談員 介護職員 看護職員(看護師、准看護師) 機能訓練指導員 栄養士 調理員

 

 

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