風俗営業許可申請 バーやクラブ、キャバレー、料亭などをしたいときは都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
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風俗営業許可とは?

風俗営業とは、キャバレー、バー、クラブ、料亭、ディスコ、ダンスホール、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどの営業をするときに必要な許可で、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

「風俗営業」という言葉は、世間一般では性的サービスを提供する営業の事だと思われていますが、法律では、キャバレー、クラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、などが「風俗営業」であり、性的サービスを提供する営業については「性風俗特殊営業」という呼び方がなされます。風営適正化法では各種の営業をおおまかに3種類に分け、ダンス・接待飲食や遊技場・麻雀経営などを「風俗営業」、性風俗にかかる営業は「性風俗特殊営業」、その他で深夜にお酒を提供する営業は「深夜酒類提供飲食店」と呼ばれます。風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律(風営適正化法)によると、風俗営業として8種類が規定されており、開業前に許可を取らなければなりません。

 

 

法律を理解しましょう

最近では女性も出入りすることが多いパチンコ店や麻雀店、子供が遊ぶゲームセンターなどは風俗営業にあたります。性的なサービスを提供する営業は、「性風俗関連特殊営業」に分類され、法律上の「風俗営業」ではありません。このあたりは世間のイメージとは少し違います。そして、風俗の悪化を防ぐためにこのような一定の営業を規制したのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」です。

バーやキャバレー、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどは「風俗営業」として事前の許可を必要とし、性的なサービスに関する営業である「性風俗関連特殊営業」と居酒屋の「深夜酒類提供飲食店」は事前の営業の届出が必要となる、というふうに分けられ、そこからさらにこまかく分類され、それぞれ規制の条件が異なります。 風適法はこのように複雑な構成になっており、社会状況に応じて法改正や解釈基準の見直しも頻繁ですから、適正な手続きを行うには行政書士のような風適法の専門家の存在が必要です。

風適法の許認可権は各都道府県の公安委員会が持ちます。そして実際の審査は都道府県警察本部及び所轄警察署に任されています。取締機関に対する許認可申請ということですから、非常に神経を使う手続きとなります。ただきっちりと書類を作ればよいと言うわけにはゆきません。早く手間をかけず安全に営業したい依頼人の立場を考えながら、柔軟で慎重な対応をしなければなりません。

その他の営業  風適法第2条第1項各号で定める風俗営業のほかに、「性風俗関連特殊営業」、「深夜酒類提供飲食店営業」があり、営業開始前に届け出の義務があります。 平成13年の法改正により、電話異性紹介業が新設されるなど、改正も頻繁です。

 

 

風俗営業許可の基準

風俗営業の許可を受けるには、満たすべき3つの基準があります。それは「人的基準」、「地域的基準」、及び「構造設備基準」に分類できます。そしてこれら3つの許可基準を全て満たした者に許可が出るということになっています。行政書士は、事前に相談を受けてこれらの許可基準を満たしているかどうかの調査をしたうえで必要書類を集め、許可申請を行います。

 

 

許可申請に必要な書類等について

・申請書(2)
・営業の方法(2)
・建物概要図
・平面図
・求積図
・証明設備図
・建物使用承諾書
・営業者誓約書
・管理者誓約書(2)
・法人定款
・法人登記簿謄本
・役員住民票
・役員登記されていないことの証明書
・管理者住民票
・管理者身分証明書
・管理者登記されていないことの証明書
・飲食店営業許可証

 

 

注意するポイント

風俗営業は公安委員会の許可があって営業ができるものです。以下のポイントを注意しましょう。
・正当事由なしに当該許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合、許可が取消されます。
・営業所の増築・改築・設備・構造等を変更する場合には、あらかじめ公安委員会の承認を得なければなりません。
・許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
・風俗営業者が死亡した場合、その営業を相続するには死亡後60日以内に公安委員会に届出をして承認を得なければなりません。
・風俗営業を廃止した場合には、許可証を返納しなければなりません。
・法人が合併し風俗営業許可を得ていた法人が消滅する場合には、合併前に公安委員会の承認を得ておかなければなりません。
・古くに営業許可をとって長年営業していた店が営業者が代わって新規の営業許可を取る際に、法改正などで許可基準が変わってしまい、必ず営業許可が取れるとは限りません。また許可が取れる場合であっても、従前業者が営業許可証を返納したときに営業許可の効力がなくなるので、新規業者は新規許可がとれるまでの間は営業を開始できないことになります。

 

 

専門の行政書士をご利用ください

風俗営業に関する規制は、現行の「風適法」だけではなく「風適法施行令」、「総理府令」、各種「国家公安委員会規則」並びに各地方公共団体の「条例」により、さらに細部にわたりその実体・手続ともに規定されています。又、公安委員会に対する申請手続に関しては「行政手続法」が、風適法に規定される罰則の適用には「刑法」総則が関わってきます。行政書士が風俗営業許可等の手続を行なうあたっては、風適法だけではなく、その他の関係法令にも精通していることが要求されます。 また、それぞれの業界や警察行政の内情にまで通じていることも重要です。当事務所では、実際の店舗の立ち上げから毎日の経営上のポイントにいたるまで適切にアドバイスできるよう心がけています。

 

 

ご不明な点については
 お気軽にご相談ください

こんにちは。私が風俗営業許可の専門家、日野孝次朗です。弊事務所では風俗営業許可手続にあたっては風俗営業専門の行政書士 日野孝次朗さんにお願いしております。このホームページからのご相談につきましても、日野さんへメールが送られ日野さんよりご回答がいただけますので、どうぞお気軽に御利用ください。※行政書士 日野孝次朗さんのホームページはこちらです。

 風俗営業許可申請についてはこちらのお問い合わせフォームよりお願いいたします。個別の申請にあたっては、それぞれの状況によって対処・対応が変わってきます。風俗営業許可申請のお問い合わせに日野さんより直接ご回答がいただけます(個別具体的な相談については有料になる場合がありますが、まずはお問い合わせください)。
風俗営業許可申請の管轄官庁は都道府県公安委員会です。神奈川県公安委員会のサイトはこちらです。

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