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指定商品
指定権利
指定役務
特定継続的役務
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クーリングオフの適用商品等は法令で指定されています
特定商取引法でのクーリングオフの適用を受けるのは、法令であらかじめ指定されており(指定商品、指定役務、指定権利)、個別契約書等にクーリングオフの規定がない限り、これらの指定された商品についてのみ、クーリングオフができます。
クーリングオフの指定商品、役務、権利
指定商品
1 動物、植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)いわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの。
2 犬、猫、熱帯魚その他の観賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く。)
4 障子、雨戸、門扉等建具
5 手編み毛糸、手芸糸
6 不織布、幅が13センチメートル以上の織物
7 真珠、貴石、半貴石
8 金、銀、白金その他の貴金属
9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバーその他の作業工具、電気ドリル、電気のこぎり、その他の電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のものに限る。)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎり、その他の工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー、その他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機、その部品、附属品
25 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む。)、これらの部品、附属品
26 自転車、その部品、附属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
29 眼鏡、その部品、附属品、補聴器
30 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用の医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く。)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服(和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服)
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品
38の2 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具、湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであつて除草に用いることができるもの
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備、これらの部品、附属品
41 融雪機その他の家庭用の融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
44 おもちや、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む。)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭具
54 砂利、庭石、墓石その他の石材製品
55 絵画、彫刻その他の美術工芸品、メダルその他の収集品
指定権利
1 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利
指定役務
1 庭の改良
2 物品の貸与
イ. 家庭用ミシン
ロ. 複写機、ワードプロセッサー
ハ. 消火器
ニ. 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
ホ. 家庭用の医療用洗浄器
ヘ. ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、電圧調整器
ト. 電話機、ファクシミリ装置
チ. 電子計算機
リ. 家庭用の電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器
ヌ. 衣服
ル. 寝具
ヲ. 浄水器
ワ. 楽器
3 保養のための施設又はスポーツ施設の利用
4 住居又は次に掲げる物品の清掃
イ. エアコンディショナー、換気扇
ロ. 床敷物、布団
ハ. 太陽熱利用冷温熱装置
ニ. ふろがま
ホ. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
5 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと
6 墓地又は納骨堂を使用させること
7 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
8 次に掲げる物品の取付け又は設置
イ. 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ. 太陽光発電装置
ハ. 家庭用の医療用洗浄器
ニ. ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
ホ. 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
ヘ. れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ. 融雪機その他の家庭用の融雪設備
8の2 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
9 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること
12 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
イ. 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ. 太陽光発電装置
ハ. 家庭用ミシン、換気扇
ニ. 履物
ホ. 畳、布団
ヘ. 太陽熱利用冷温熱装置
ト. ふろがま
チ. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
リ. 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること
14 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)をもって調製するものを含む)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
15 土地の測量
16 家屋における有害動物又は有害植物の防除
17 住宅への入居の申込み手続の代行
18 技芸又は知識の教授
特定継続的役務
| 特定継続的役務 |
特定継続的役務提供の期間 |
契約の解除によって通常生ずる損害の額 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
| (1) 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 |
1月 |
2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(2の項において「契約残額」という。)の100分の10に相当する額のいずれか低い額 |
2万円 |
| (2) 語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) |
2月 |
5万円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 |
15,000円 |
| (3) 学校教育法第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(4の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) |
2月 |
5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
20,000円 |
| (4) 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) |
2月 |
2万円又は当該特定>継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
11,000円 |
特定継続的役務における関連商品
1 別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
2 別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
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