クーリングオフ制度は訪問販売、割賦販売 連鎖販売 電話勧誘など一定の販売契約に適用されます。クーリングオフ期間に注意しましょう。
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クーリング・オフ制度

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クーリングオフとは?

クーリング・オフは、一般消費者が訪問販売、割賦販売など一定の販売契約をしたときに対して適用される制度で、契約後一定期間内ならば無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度です。
クーリングオフの対象になる販売形態は、訪問販売(特定商取引法)、通信販売(特定商取引法)、連鎖販売取引(マルチ商法)(特定商取引法)、電話勧誘販売(特定商取引法)、定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣)(特定商取引法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)(特定商取引法)、営業所等でなす割賦販売(割賦販売法)、営業所等以外でなす不動産取引(宅地建物取引業法)、などが対象になりますが、これら以外の契約でも保険契約(保険業法)など契約書などでクーリングオフができる場合もあります。

 

どんな場合に使えるの?

クーリングオフ制度は消費者にとって非常に強い味方ですが、一方的に消費者の味方だけでは社会が不安定になるので、すべての取引に対して認められているわけではありません。クーリングオフができるのは、1.法律に規定があるとき、2.業界が自主的に導入し規定しているとき、3.業者が個別の商品取引に関して個別に規定しているとき、です。特に、特定商取引法でのクーリングオフの適用を受けるのは、法令で指定されており(指定商品、指定役務、指定権利)、これらの指定された商品についてクーリングオフができます。

特定商取引法による規制の概要
取引形態 対象品目 書面交付義務 クーリングオフ 勧誘行為規制 広告規制
訪問販売 指定商品制 あり 8日間 あり なし
通信販売 指定商品制 なし なし なし あり
電話勧誘販売 指定商品制 あり 8日間 あり なし
連鎖販売取引 限定なし あり 20日間 あり あり
継続的役務取引 指定4業種 あり 8日間 あり あり
業務提供誘引販売 限定なし あり 20日間 あり あり

 

クーリングオフのやり方とその効果

では、どうやってクーリングオフするか、についてですが、契約時に契約内容について記載した書面を受領した日から8日以内に書面(一般的には内容証明郵便)で行います。この期間内なら既にに使用中の商品(一部の消費材は不可)でも返品して代金の返還を受けることができます。クーリングオフの期間内ならば、違約金や商品引取りの費用を負担することなく支払い済みの代金も返却してもらえます。クーリングオフは契約の解除までの期間が限られているため契約解除の時点が大切(契約の解除を通知した時点で契約が解除されます)になります。このため、契約解除の通知時点を特定するために内容証明郵便が利用されるのです。

 

 

専門の行政書士をご利用ください

法的な手続や権利の行使に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続を行うが要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や判例、役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。ぜひ専門家をご利用ください。

 

 

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弊事務所でクーリングオフにあたってはエキスパートの吉田安之先生にお願いしております。このホームページからのご相談につきましても、吉田先生へメールが送られ吉田先生よりご回答がいただけますので、どうぞお気軽に御利用ください。※吉田先生のホームページはこちらです。

 クーリングオフについてはこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。個別の手続にあたっては、それぞれの状況によって対処・対応が変わってきます。クーリングオフ問題では吉田先生より直接ご回答がいただけます(個別具体的な相談については有料になる場合がありますが、まずはお問い合わせください)。

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