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クーリングオフとは どんな場合に使えるのか クーリングオフのやり方 専門家をご利用ください お問い合わせ クーリングオフとは?クーリング・オフは、一般消費者が訪問販売、割賦販売など一定の販売契約をしたときに対して適用される制度で、契約後一定期間内ならば無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度です。
どんな場合に使えるの?クーリングオフ制度は消費者にとって非常に強い味方ですが、一方的に消費者の味方だけでは社会が不安定になるので、すべての取引に対して認められているわけではありません。クーリングオフができるのは、1.法律に規定があるとき、2.業界が自主的に導入し規定しているとき、3.業者が個別の商品取引に関して個別に規定しているとき、です。特に、特定商取引法でのクーリングオフの適用を受けるのは、法令で指定されており(指定商品、指定役務、指定権利)、これらの指定された商品についてクーリングオフができます。 特定商取引法による規制の概要
クーリングオフのやり方とその効果では、どうやってクーリングオフするか、についてですが、契約時に契約内容について記載した書面を受領した日から8日以内に書面(一般的には内容証明郵便)で行います。この期間内なら既にに使用中の商品(一部の消費材は不可)でも返品して代金の返還を受けることができます。クーリングオフの期間内ならば、違約金や商品引取りの費用を負担することなく支払い済みの代金も返却してもらえます。クーリングオフは契約の解除までの期間が限られているため契約解除の時点が大切(契約の解除を通知した時点で契約が解除されます)になります。このため、契約解除の通知時点を特定するために内容証明郵便が利用されるのです。
専門の行政書士をご利用ください法的な手続や権利の行使に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続を行うが要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や判例、役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。ぜひ専門家をご利用ください。
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行政書士 あつぎ法務事務所 |
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