
|
消費者のための法律 こんなときに使う 意思表示が必要 有効期限 専門家をご利用ください お問い合わせ 消費者のための法律です消費者契約法は不適正な契約による消費者被害を防止するため制定された法律です。PL法(製造物責任法)とならんで消費者ための法律と言ってよいでしょう。
どんなときに使うの?消費者契約法は事業者と消費者が結んだ契約が対象となり、勧誘や契約の時に事業者に不適切な行為(重要事項の不実告知・不利益事実の不告知・断定的判断の提供・不退去・退去妨害)があった場合に契約を取消したり、消費者の権利を不当に侵害する条項を無効としたりします。例えば事業者が契約内容と違う内容の説明をした、「確実に儲かる」と勧誘した、自宅に押しかけて「帰ってほしい」と言ったのに帰らなかった、事業者の損害賠償義務を免除したり制限したりしている、遅延損害金の金利について14.6%を超えて規定している、などです。
消費者が意思表示することが必要です消費者契約法は民事に関する法律で、この法律に違反した事業者を罰するための法律ではありません。ですから、消費者が意思表示してはじめて、この法律の規定が活きるのです。トラブルが起こったときのために、普段から次の点には気をつけるようにしましょう。
・契約書はすぐ捨てない 有効期限は?消費者契約法を利用できる期限は、不適切な行為を知ったときから6ヶ月以内、または契約から5年以内です。契約から5年が経過すると取消しできなくなります。
専門の行政書士をご利用ください法的な手続や権利の行使に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続を行うが要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や判例、役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。ぜひ専門家をご利用ください。
ご不明な点については
|
|
|
|
|
行政書士 あつぎ法務事務所 |
||